自動車販売(古物商)
ふつう所管: 警察署(公安委員会)根拠法: 古物営業法第3条
申請先
警察署(公安委員会)
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 警察署(公安委員会)
根拠法令: 古物営業法第3条
出典: e-Gov法令検索
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よくある質問
自動車販売(古物商)はどこに申請しますか?
警察署(公安委員会)の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
自動車販売(古物商)の申請に費用はかかりますか?
手数料は警察署(公安委員会)の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
自動車販売(古物商)の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。警察署(公安委員会)にご確認ください。
自動車販売(古物商)を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、古物営業法第3条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。