中古自動車販売業許可
ふつう所管: 公安委員会根拠法: 古物営業法第3条
申請先
公安委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 公安委員会
根拠法令: 古物営業法第3条
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
中古自動車販売業許可はどこに申請しますか?
公安委員会の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
中古自動車販売業許可の申請に費用はかかりますか?
手数料は公安委員会の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
中古自動車販売業許可の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。公安委員会にご確認ください。
中古自動車販売業許可を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、古物営業法第3条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。