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保育所等訪問支援事業所指定

ふつう
所管: 都道府県根拠法: 児童福祉法第21条の5の3

申請先

都道府県

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

所管府省
都道府県

根拠法令: 児童福祉法第21条の5の3

出典: e-Gov法令検索

よくある質問

保育所等訪問支援事業所指定はどこに申請しますか?
都道府県の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
保育所等訪問支援事業所指定の申請に費用はかかりますか?
手数料は都道府県の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
保育所等訪問支援事業所指定の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。都道府県にご確認ください。
保育所等訪問支援事業所指定を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、児童福祉法第21条の5の3に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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