薬局開設許可申請
薬局(調剤を主な業務として医薬品の販売を行う店舗)を開設するために必要な都道府県知事の許可。薬剤師の配置・構造設備基準・管理体制等が審査される。
※ 申請手数料は都道府県の条例で定められています。詳細は申請先の保健所でご確認ください。
対象となる事業・ケース
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)第4条第1項に基づき、薬局を開設しようとする場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 調剤業務を行いつつ医薬品を販売・授与することを目的とした薬局を新規開設する場合
- 既存の薬局を移転・改装して新たな場所で開設する場合
- 薬局の開設者が変更される場合(相続・法人変更等)
- 健康サポート薬局・認定薬局(地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)として機能を追加する場合
許可が不要なケース
- 調剤業務を行わず医薬品の販売のみを行う場合(医薬品販売業許可が対象)
- 病院・診療所に設置される調剤室(薬局許可は不要)
- 薬剤師が常時勤務していない場合(薬局開設の必須要件を満たさない)
申請の進め方と必要書類
薬局管理者(薬剤師)の確保
薬局ごとに薬剤師の管理者を1名置かなければならない(薬機法第7条)。薬剤師の採用・雇用契約を締結する。
店舗・設備の準備
薬機法の構造設備基準(調剤室の面積・換気・照明・調剤台等)に適合した店舗を準備する。
申請書類の作成
薬局開設許可申請書(薬局の名称・所在地・管理者情報・構造設備の概要等を記載)と添付書類一式を作成する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 薬局開設許可申請書 | 薬局の名称・所在地・開設者情報・管理者(薬剤師)の氏名・構造設備の概要等を記載した申請書 | 都道府県(保健所)所定の様式 |
| 薬局管理者(薬剤師)の資格証明書類 | 薬剤師免許証の写し、雇用契約書(または使用関係を証明する書類) | 薬剤師本人・人事担当者 |
| 店舗の平面図・構造設備の概要書 | 店舗の構造・調剤室の配置・面積・設備(調剤台・冷蔵庫等)を示す図面 | 設計者・自社作成 |
| 登記事項証明書(法人の場合) | 法人として申請する場合の法人登記情報を証明する書類 | 法務局(登記所) |
| 医薬品販売業に関する申請書類(一般用医薬品を販売する場合) | 薬局の業務として一般用医薬品を取り扱う場合の関連書類 | 保健所で確認 |
事前相談(任意)
管轄の保健所に事前相談し、申請書類の記載方法・構造設備基準の適否を確認することが推奨される。
申請書の提出(保健所)
管轄の保健所(都道府県によっては薬務課窓口)に申請書と添付書類・手数料を提出する。
立入検査・構造設備確認
保健所職員が店舗を訪問し、構造設備基準・管理体制・薬剤師配置等を確認する。
許可証の交付・開業
審査・立入検査に合格すると都道府県知事から薬局開設許可証が交付される。許可証受領後に開業が可能となる。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可薬局開設3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(薬機法 第84条)
- 薬局管理者(薬剤師)を置かない違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(薬機法 第86条)
よくある質問
Q.薬局許可と医薬品販売業許可の違いは何ですか?
Q.薬局管理者(管理薬剤師)は常勤でなければなりませんか?
Q.薬局許可の有効期間と更新のタイミングは?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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