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取得難易度:むずかしい

遊漁船登録申請

釣り客等を乗せて漁場に案内し料金を受け取る「遊漁船業」を営むために都道府県知事の登録が必要な手続きです。業務規程の作成・提出や利用者への安全管理体制の整備が求められます。

申請費用
都道府県の登録手数料(約30,000〜90,000円)
取得期間
30〜60日
有効期間
5年(更新登録が必要)
申込窓口
都道府県の農林水産主管部局

登録手数料は都道府県により異なります。事前に管轄の都道府県窓口へご確認ください。

登録の有効期間は5年間です。期間満了前に更新登録の申請が必要です。

業務主任者の選任(原則として遊漁船業務主任者講習修了者)が必要です。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項は、遊漁船業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないと定めています。以下に該当する場合は登録が必要です。

許可が必要なケース

  • 船舶を使用して釣り客・磯遊び客等(遊漁者)を案内し、その対価として料金を受け取る「遊漁船業」を営もうとする場合
  • 登録の有効期間(5年)が満了し、引き続き遊漁船業を営む場合(更新登録)

許可が不要なケース

  • 料金を一切受け取らず、無償で遊漁者を乗せる場合は遊漁船業に該当しない
  • 専ら漁業者が自ら操業する漁船(商業漁業)は遊漁船業に該当しない
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

業務規程の作成と業務主任者の選任

遊漁船業を適正に実施するための業務規程(利用者の安全管理・漁場利用のルール等)を作成します。業務主任者(遊漁船業務主任者講習修了者)を選任します。

2

登録申請書類の準備と提出

登録申請書、業務規程、業務主任者の資格証明書、船舶検査証書、損害賠償措置書類等を準備し、管轄都道府県の農林水産主管部局に提出します。

審査・登録証の受領と業務開始

都道府県による審査(登録拒否事由の確認等)を経て、登録証が交付されます。遊漁船には登録標識の掲示が義務付けられています。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
遊漁船業登録申請書氏名・住所・営業所の名称・所在地、使用する遊漁船の名称・船籍港・総トン数等を記載。管轄都道府県の農林水産主管部局(窓口またはウェブサイト)
業務規程利用者の安全管理体制、従業者教育の実施、利用者への説明事項等を定めたもの。農林水産省令に定める事項を全て記載する必要があります。自社で作成(農林水産省のモデル規程を参考に)
業務主任者の資格証明書遊漁船業務主任者講習の修了証明書。登録者本人が業務主任者を兼ねる場合も証明書が必要。講習実施機関から取得
船舶検査証書(写し)と損害賠償措置書類使用する遊漁船の船舶検査証書の写し、および利用者への損害賠償を担保する措置(保険証書等)の証明書類。保険会社・船舶検査機関から取得

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
登録費用
都道府県手数料(30,000〜90,000円)+書類取得・講習費用
所要時間
業務規程作成・書類収集から申請まで延べ10〜20時間
専門知識
遊漁船業の適正化に関する法律・業務規程の作成方法・都道府県要件の理解が必要
書類作成
業務規程・申請書類を全て自力で準備
プロに依頼(推奨)
登録費用
49,800円(手数料・実費込み)
所要時間
書類をお渡しいただくだけ(約1時間)
専門知識
不要(プロが全て対応)
書類作成
プロが業務規程作成・書類収集を代行

業務主任者の選任・講習受講は自身での対応が必要です(代行不可)。

都道府県により申請様式・手数料が異なります。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用都道府県手数料 30,000〜90,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円+実費

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無登録営業の禁止違反(第三十三条)3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金またはその併科(遊漁船業の適正化に関する法律 第33条)
Questions

よくある質問

Q.釣り大会でお客さんを乗せて案内する場合も登録が必要ですか?
A.料金を受け取って遊漁者を案内する場合は、遊漁船業に該当する可能性があります。登録なしに行うと3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる場合があります。営業を始める前に管轄の都道府県窓口にご確認ください。
Q.遊漁船業の登録に業務主任者は必ず必要ですか?
A.はい、遊漁船業者は業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は原則として都道府県が実施する遊漁船業務主任者講習を修了している必要があります。講習は各都道府県の農林水産主管部局が案内しています。
Q.登録の有効期間はどのくらいですか?
A.登録の有効期間は5年間です。引き続き遊漁船業を営む場合は、有効期間満了前に更新登録の申請が必要です。更新を忘れると登録が失効し、無登録営業として罰則の対象となります。

出典

最終更新日: 2026-04-17 / 次回見直し予定: 2027-04-17(法改正発生時は即時更新)

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