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取得難易度:ふつう

有償貸渡許可申請(レンタカー)

自動車を有償で貸し渡すレンタカー事業を行うには、道路運送法第80条第1項に基づき地方運輸局長の許可が必要です。事業用自動車5台以上の確保が基本要件となります。

申請費用
申請手数料 約90,000〜120,000円(登録免許税含む。台数・車種により異なる)
取得期間
申請から約30〜60日
有効期間
許可(有効期間の定めなし。更新不要)
申込窓口
管轄の地方運輸局・運輸支局

レンタカー事業の開始には別途「自動車登録」(緑ナンバー取得)が必要です。

5台以上の車両確保と整備管理者の選任が必要です。

貸渡し前に対人・対物・搭乗者保険への加入が義務付けられています。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

道路運送法第80条第1項は、自動車を有償で貸し渡す業(レンタカー事業)を営もうとする者に対し、地方運輸局長の許可取得を義務付けています。

許可が必要なケース

  • 自動車を顧客に有償で貸し渡し(レンタカー・カーシェアリング等)、継続的に事業として行おうとする場合
  • 既存のレンタカー事業者が営業所の新設・車両の増加等により変更申請が必要な場合

許可が不要なケース

  • 無償で自動車を貸し渡す場合(友人への無償貸借等)は道路運送法の許可は不要です
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前準備・要件確認

管轄の運輸局・運輸支局に事前相談し、必要要件(5台以上の車両確保・整備管理者選任・保険加入等)と必要書類を確認します。

2

申請書類の作成・収集

貸渡事業計画書(車両数・配置場所・料金等)、車庫の使用権原証明(賃貸借契約書等)、整備管理者選任届等を作成します。

地方運輸局・運輸支局への申請

必要書類を持参または郵送で提出します。審査後、許可証が交付されます。許可後は事業用自動車として登録(緑ナンバー取得)を行います。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
貸渡事業計画書車両数・車種・配置営業所・料金表等を記載した事業計画自社作成
車庫の使用権原証明書類自社所有の場合は登記事項証明書、賃借の場合は賃貸借契約書等法務局または賃貸人
整備管理者選任届整備管理者の氏名・資格証明等自社作成(整備管理者の資格証明書を添付)
損害賠償措置を証する書面対人・対物・搭乗者保険への加入証明(保険証書の写し等)保険会社
法人の登記事項証明書(法人の場合)申請法人の現在事項全部証明書法務局

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
申請手数料・登録免許税のみ(約90,000〜120,000円)
書類作成
事業計画書・車庫証明等を自分で作成
要件確認
運輸局への問い合わせを自分で行う
審査対応
補正・照会対応を自分で行う
プロに依頼(推奨)
申請費用
申請費用+行政書士報酬(49,800円)
書類作成
全書類の作成を代行
要件確認
要件整理・事前相談をサポート
審査対応
補正・照会の対応を代行

許可取得後の車両登録(緑ナンバー取得)手続きも別途必要です。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用申請手数料・登録免許税 約90,000〜120,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安申請費用+49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Questions

よくある質問

Q.カーシェアリングはレンタカー許可が必要ですか?
A.有償でのカーシェアリング(時間貸し等)も「自動車の有償貸渡し」に該当するため、原則として道路運送法第80条に基づく許可が必要です。ただし、事業形態によって扱いが異なる場合があるため、管轄の運輸局に相談してください。
Q.最低何台から事業を始められますか?
A.原則として5台以上の車両確保が必要とされています。ただし、離島・中山間地域等では特例的に1台から許可が認められる場合があります。
Q.整備管理者は必ず必要ですか?
A.5台以上の自動車を使用する事業所には整備管理者の選任が義務付けられています。整備管理者には一定の資格・実務経験が必要です。
Q.許可取得後に車両を追加したい場合は?
A.既存の許可の変更手続きとして、増車の届出または認可申請が必要です。変更内容によって手続きが異なりますので、運輸局に確認してください。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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