許認可ナビ
取得難易度:ふつう

輸出入許可・承認等手続(外国為替及び外国貿易法)

輸出貿易管理令の規制対象貨物(武器・デュアルユース品等の安全保障上の管理品目)を輸出する際に、外国為替及び外国貿易法第48条第1項に基づき経済産業大臣の許可を受けるために必要な手続き。

申請費用
無料
取得期間
2〜8週
有効期間
1年(許可ごとに設定)
申込窓口
経済産業省(安全保障貿易審査課等)

※ 輸出許可申請の手数料は不要ですが、許可を受けてから有効期間内に輸出する必要があります。

※ 規制品目かどうかの「該非判定」を事前に行うことが重要です。誤判断による無許可輸出は厳しい罰則が適用されます。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

外国為替及び外国貿易法第48条第1項に基づき、輸出貿易管理令別表第1に掲げる規制対象貨物を日本から輸出しようとする場合、以下のいずれかに該当するときは経済産業大臣の許可が必要となる。

許可が必要なケース

  • 輸出貿易管理令別表第1の1〜16項に掲げる規制貨物(半導体・化学品・機械等のデュアルユース品)を規制対象地域・需要者に輸出しようとする場合
  • 輸出貿易管理令別表第1の1項(武器)に該当する貨物を輸出しようとする場合
  • キャッチオール規制に該当する貨物(大量破壊兵器等に転用されるおそれがあると判断された場合)を特定の懸念地域・需要者に輸出しようとする場合

許可が不要なケース

  • 輸出貿易管理令の規制対象に該当しない一般消費財(食品・衣料品等)の輸出
  • 許可を要しない少額特例・無償提供等の適用除外取引
  • 関税法上の輸出申告は必要だが輸出貿易管理令の規制対象外の貨物の輸出
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

該非判定の実施

輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の規制対象品目に該当するか「該非判定」を行う。製造者のスペックシートや技術仕様書を基に判断する。

2

需要者・最終需要者の確認(ユーザーリスト照合)

輸出相手先が経済産業省のユーザーリストや外国ユーザーリストに掲載されていないか確認し、懸念される最終用途・最終需要者でないことを確認する。

3

輸出許可申請書類の作成

輸出許可申請書(経済産業省様式)に輸出品目・数量・価格・最終需要者・最終用途等を記載し、パラメータシート等の添付書類を準備する。

必要書類一覧(5件)
書類名内容入手先
輸出許可申請書品目・数量・価格・最終需要者・最終用途・輸出方法等を記載した申請書(経済産業省所定様式)経済産業省ウェブサイトまたは安全保障貿易管理電子申請システム
パラメータシート(品目によって異なる)規制品目のパラメータ(性能・仕様値)を記載した書類。輸出貿易管理令別表の各項目に対応自社作成(メーカーのスペックシート等を基に)
最終需要者証明書(EUC: End-User Certificate)輸出先(最終需要者)が貨物の最終用途・使用者に関して証明する書類輸出相手国の最終需要者が作成・署名
仕入書(インボイス)・梱包明細書輸出する貨物の品名・数量・価格・出荷先等を記載した書類自社作成
該非判定書輸出品が輸出貿易管理令規制品目に該当するかを判断した書類。審査機関から求められることがある自社作成(メーカーの非該当証明書等を活用)
4

経済産業省への申請(電子申請システムまたは窓口)

安全保障貿易管理電子申請システム(CISTEC-ECOO等)または経済産業省窓口(関東通商産業局等)に申請書類を提出する。

5

経済産業省による審査

担当官が申請内容を審査し、必要に応じて追加情報・資料の提出を求める。需要者・最終用途の確認のため時間を要する場合がある。

許可証の取得と輸出申告

許可証が交付されたら、税関での輸出申告時に許可証番号を申告し輸出を実施する。有効期間内(通常1年)に輸出を完了する。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
2〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
1〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼の費用には許認可ナビ代行手数料 49,800円 が含まれます(申請手数料は無料)。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可輸出(7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金)7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(外為法 第69条の6第1項第2号)
  • 核兵器等関連の特定品目の無許可輸出(10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金)10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(外為法 第69条の6第2項第2号)
Questions

よくある質問

Q.無許可で規制品を輸出した場合の罰則は?
A.外為法第69条の6第1項第2号により、7年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(違反品目の価格の5倍を上限とする場合あり)が科されます。核兵器等の関連品目の場合はさらに重く、10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金です。また経済産業大臣から最大3年間の輸出禁止措置が適用されます。
Q.自社品が規制品目かどうか確認するにはどうすればよいか?
A.輸出貿易管理令別表第1の各項目に照らして「該非判定」を行います。メーカーの技術仕様書・パラメータを各項目の規制値と比較し判断します。判断が難しい場合は経済産業省の「安全保障貿易相談窓口」に問い合わせるか、専門の貿易管理コンサルタントに依頼することをお勧めします。
Q.許可を受けずに輸出してしまった場合はどうすべきか?
A.直ちに経済産業省の安全保障貿易管理課に自主的に報告・相談することが重要です。自主報告により情状酌量が考慮される場合があります。ただし故意・過失を問わず法的責任が生じますので、弁護士への相談も必要です。
Q.輸出許可の有効期間はどのくらいか?
A.一般的な輸出許可の有効期間は1年間(許可の日から1年後まで)です。有効期間内に輸出できない場合は、有効期間の延長申請(外国為替及び外国貿易法施行規則第39条)が必要です。
Q.包括許可制度を利用できる場合はあるか?
A.一定の要件を満たす企業は「包括輸出許可」(特別一般包括輸出・役務取引許可等)を取得することで、個別申請なく複数の取引を許可の対象にできます。社内輸出管理体制(ICP)の整備が条件となります。頻繁に規制品を輸出する企業にとって有効な制度です。

出典

最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)

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