取得難易度:ふつう
在留資格の変更許可
日本に在留する外国人が留学・就労・家族滞在など現在の在留資格を別の資格に変更する際に必要な許可。在留期間内に地方出入国在留管理局へ申請し、法務大臣の審査を受ける。
申請費用
4,000円
取得期間
2〜8週
有効期間
付与期間による(更新制)
申込窓口
出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)
※ 変更後の在留資格・在留期間は法務大臣が個別に決定します。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第20条第3項に基づき、現在保有する在留資格を別の在留資格へ変更しようとする外国人が必要とする許可。
許可が必要なケース
- 留学の在留資格で在留中に日本企業への就職が決まり、技術・人文知識・国際業務等の就労系在留資格へ変更する場合
- 家族滞在の在留資格で在留中に日本人と婚姻し、日本人の配偶者等の在留資格へ変更する場合
- 特定活動の在留資格で在留中に別の就労系在留資格の要件を満たした場合
- 技能実習の在留資格を修了後、特定技能の在留資格へ変更する場合
許可が不要なケース
- 短期滞在の在留資格をもって在留する者(やむを得ない特別の事情がある場合を除き許可されない)
- 在留資格を有しておらず、すでに在留期間が超過している者
- 永住許可を希望する場合(別途、第22条の永住許可申請が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
必要書類の確認・収集
変更後の在留資格に応じた申請書類一式を出入国在留管理庁の公式サイトで確認し、雇用契約書・在学証明書・住民票等を収集する。
2
申請書類の作成
在留資格変更許可申請書(法務省様式)に必要事項を記載し、顔写真・パスポート・在留カードを準備する。
3
申請窓口への提出
申請者本人または申請取次者が住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請書類一式を持参して提出する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 法務省所定の様式。変更後の在留資格ごとに様式が異なる。 | 出入国在留管理庁公式サイト(無料ダウンロード) |
| パスポート(旅券) | 有効な旅券。原本提示が必要。 | 自己所持 |
| 在留カード | 現在保有する在留カード原本。 | 自己所持 |
| 顔写真(縦4cm×横3cm) | 3ヶ月以内撮影、白色背景の証明写真。 | 写真館・証明写真機等 |
| 活動内容を証明する書類 | 雇用契約書、在学証明書、婚姻届受理証明書等、変更後の在留資格に応じた証明書類一式。 | 雇用主・学校・市区町村役場等 |
4
審査
入国審査官が申請書類を審査する。不足書類の追完を求められる場合がある。審査期間は概ね2週間〜2ヶ月。
在留カードの受領
許可の場合、呼出通知に従って出頭し、4,000円分の収入印紙を納付して新たな在留カードを受領する。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
4,000円
所要時間
2〜8週
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
窓口に直接出向く
プロに依頼(推奨)
申請費用
53,800円
所要時間
2〜6週
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用4,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安53,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可在留(在留期間超過後の残留)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
- 不正手段による在留許可の取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条)
Questions
よくある質問
Q.申請中に在留期間が満了した場合はどうなりますか?
A.申請中は在留期間満了後も、処分がされる時または在留期間の満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従来の在留資格で在留できます(法第20条第6項)。ただし申請を取り下げた場合はこの限りではありません。
Q.短期滞在で入国後に就労ビザへ変更できますか?
A.短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情がある場合を除き許可されません(法第20条第3項ただし書)。原則として一時帰国のうえ、在外公館でビザを取得して再入国する必要があります。
Q.審査期間はどのくらいですか?
A.一般的に2週間〜2ヶ月程度です。申請の種類や申請先の混雑状況によって異なります。在留期間の満了が迫っている場合は早めに申請することをお勧めします。
Q.許可後の手続きは何が必要ですか?
A.許可通知が届いたら、地方出入国在留管理局へ出頭し4,000円分の収入印紙を納付して新在留カードを受領します。受領後は14日以内に住居地の市区町村で住民登録の変更手続きも行ってください。
Q.不許可になった場合の対応は?
A.不許可処分に不服がある場合は、法務大臣に対して審査請求(行政不服申立て)または行政訴訟を提起できます。不許可理由を確認し、書類の補充や申請内容の見直しをしたうえで再申請する方法もあります。
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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