在留資格の取得の許可
日本国内で出生・国籍喪失等により在留資格を持たないまま日本に在留することとなった外国人が在留資格を取得するための許可。出生等の事由発生から60日以内に申請が必要で、期間を超過して無許可で在留すると3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる。
※ 申請手数料4,000円(収入印紙)は許可時に納付。出生等の事由発生から60日以内に申請が必要です。
※ 出生の場合、60日以内は在留資格取得申請不要で在留可能(出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項)。60日を超える場合に本申請が必要となります。
対象となる事業・ケース
出入国管理及び難民認定法第22条の2第3項に基づき、以下のいずれかに該当する外国人が在留資格を取得する場合に申請が必要となる。
許可が必要なケース
- 外国人の子として日本国内で出生し、出生から60日を超えて日本に在留する場合
- 日本国籍を失った(帰化取消し等)ことにより在留資格が消滅した外国人
- 在留資格未取得のまま日本に在留することとなった外国人(難民認定申請者を除く)
許可が不要なケース
- 出生から60日以内(60日以内は申請不要で在留可能)
- 日本国籍を有する者(外国人に対する制度であり日本国民には適用されない)
申請の進め方と必要書類
必要書類の確認・収集
出生・国籍喪失等の事由を証明する書類(出生証明書・戸籍抄本等)を収集する。出入国在留管理庁ホームページで在留資格別の必要書類を確認する。
申請書類の作成
在留資格取得許可申請書を記入する。在留資格として希望するカテゴリ(永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者等)を選択する。
申請先の確認
住居地を管轄する地方出入国在留管理局(または出張所)を確認する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 在留資格取得許可申請書 | 出入国在留管理庁ウェブサイトからダウンロード。取得しようとする在留資格に応じた様式を使用する。 | 出入国在留管理庁ウェブサイト |
| 旅券(パスポート) | 申請者本人の旅券(原本)。乳幼児の場合は父母等の旅券も必要。 | 本国領事館または大使館 |
| 出生を証明する書類(出生の場合) | 出生証明書・医療機関発行の証明書等。外国語の場合は日本語訳が必要。 | 医療機関・市区町村役場 |
| 証明写真 | 縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影(無帽・正面・無背景)。16歳未満は不要。 | 写真スタジオ等 |
| 在留資格に応じた疎明資料 | 日本人の配偶者等は婚姻証明書・戸籍謄本、永住者の配偶者等は配偶者の在留カード等。 | 市区町村役場・配偶者等 |
窓口への申請書提出
出生等の事由発生から60日以内(60日超の場合は速やかに)窓口へ申請書類を提出する。
審査・追加書類対応
審査中に追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応する。審査期間は2週間〜3ヶ月程度。
許可・在留カード取得
許可通知後、収入印紙4,000円を納付し在留カードを取得する。16歳未満は在留カードが省略される場合がある。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 在留資格取得許可なしの期間超過残留3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法 第70条第1項第8号)
よくある質問
Q.日本で生まれた外国人の子はいつまでに申請が必要ですか?
Q.申請できる在留資格の種類に制限はありますか?
Q.申請が不許可になった場合はどうなりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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