許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応
法律用語

聴聞(ちょうもん)

許認可の取消等の重大な不利益処分を行う前に、処分対象者に意見陳述の機会を与える手続き。行政手続法に規定。

聴聞とは

聴聞とは、行政手続法に基づき、許認可の取消等の重大な不利益処分を行う前に、処分の名あて人に対して意見を述べる機会を与える手続きです。

聴聞が行われるケース

  • 許認可の取消処分
  • 法人の設立認可の取消
  • その他、行政庁が聴聞を行うことが相当と認めた場合

聴聞の流れ

  1. 行政庁から聴聞の通知(期日の2週間前まで)
  2. 聴聞の期日に主宰者が進行
  3. 名あて人が意見陳述・証拠書類の提出
  4. 主宰者が聴聞調書・報告書を作成
  5. 行政庁が報告書を参酌して処分を決定

代理人の出頭

聴聞には代理人(弁護士等)を出頭させることも可能です。

使い方の例

  • 飲食店の営業許可が取り消される前に、保健所が聴聞を実施する
  • 建設業許可の取消処分の前に、聴聞の機会が与えられる

この手続きの申請を専門家に任せたい方へ

行政書士に相談する
無料で相談する