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法律用語

不利益処分(ふりえきしょぶん)

行政機関が国民の権利を制限し、又は義務を課す処分。許認可の取消・停止・改善命令などが該当する。

不利益処分とは

不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、その権利を制限し又は義務を課す処分です。

許認可における不利益処分

  • 許認可の取消
  • 営業停止命令
  • 改善命令
  • 是正措置命令

不利益処分の手続き

行政手続法により、不利益処分を行う前に以下の手続きが必要です。

  • 聴聞: 許認可の取消等の重大な不利益処分の場合
  • 弁明の機会の付与: それ以外の不利益処分の場合

聴聞の手続き

聴聞では、処分の名あて人が意見を述べ、証拠書類を提出する機会が与えられます。

使い方の例

  • 飲食店の営業許可を取り消す際には、事前に「聴聞」の手続きが行われる
  • 営業停止命令を出す際には「弁明の機会の付与」が行われる

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