刑事罰とは
刑事罰とは、刑法やその他の法律に定められた犯罪行為に対して、裁判所が科す刑罰のことです。
許認可違反における刑事罰
- 懲役刑: 刑事施設に収容される(無許可営業等の重大な違反)
- 罰金刑: 一定額の金銭を納付する(法令違反全般)
行政罰との違い
- 刑事罰: 裁判所が科す。前科となる
- 行政罰(過料): 行政機関が科す。前科にならない
立件の流れ
行政機関が違反を発見→告発→検察官が起訴→裁判所が判決という流れです。
使い方の例
- 無許可で古物商を営んだ場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(刑事罰)
- 届出義務違反の場合は過料(行政罰)で処理されることが多い