許認可ナビ
相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応
基本用語

無許可営業(むきょかえいぎょう)

許可が必要な業種で許可を取得せずに営業すること。刑事罰(懲役・罰金)の対象となり、営業停止命令を受ける。

無許可営業とは

無許可営業とは、法律で許可が義務付けられている業種において、許可を取得せずに営業を行うことです。

罰則

無許可営業には厳しい罰則が設けられています。

  • 食品衛生法違反(無許可の飲食店営業):2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 建設業法違反(無許可の建設業):3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 古物営業法違反(無許可の古物商):3年以下の懲役または100万円以下の罰金

発覚するケース

  • 行政機関の立入検査
  • 近隣住民・競合他社からの通報
  • 事故・トラブル発生時の調査

事後取得の可否

無許可営業が発覚した場合、営業停止命令を受けた上で改めて許可申請を行うことは可能ですが、欠格期間が設けられている場合があります。

使い方の例

  • 保健所の許可なく飲食店を営業すると「無許可営業」として罰則を受ける
  • 建設業許可なく500万円以上の工事を請け負うと法律違反となる

よくある誤解

  • 「知らなかった」は免責理由になりません。事業者には許認可の要否を確認する義務があります
  • 無許可営業の罰則は法人にも個人にも適用されます(両罰規定)

関連する用語

この手続きの申請を専門家に任せたい方へ

行政書士に相談する
無料で相談する