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申請手続き

欠格事由(けっかくじゆう)

許認可の申請者がこれに該当すると、許認可を受けることができない事由。破産・前科・取消歴などが典型例。

欠格事由とは

欠格事由とは、許認可の申請者がこれに該当する場合、許認可を受けることができない事由のことです。各許認可の根拠法令で定められています。

一般的な欠格事由

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 当該許認可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 暴力団員等
  • 成年被後見人・被保佐人(一部の許認可)

欠格事由の確認方法

申請時に「身分証明書」(市区町村発行)や「登記されていないことの証明書」(法務局発行)の提出が求められます。

法人の場合

法人の場合、役員全員が欠格事由に該当しないことが求められます。

使い方の例

  • 建設業許可では、役員が禁錮以上の刑を受けてから5年以内の場合は許可を受けられない
  • 古物商許可では、古物営業法違反で取り消されてから5年以内は再取得できない

よくある誤解

  • 欠格事由は永久的なものではなく、一定期間が経過すれば解消するものがほとんどです
  • 法人の場合、一人でも欠格事由に該当する役員がいると許可を受けられません

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