欠格事由とは
欠格事由とは、許認可の申請者がこれに該当する場合、許認可を受けることができない事由のことです。各許認可の根拠法令で定められています。
一般的な欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 当該許認可を取り消されてから5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 成年被後見人・被保佐人(一部の許認可)
欠格事由の確認方法
申請時に「身分証明書」(市区町村発行)や「登記されていないことの証明書」(法務局発行)の提出が求められます。
法人の場合
法人の場合、役員全員が欠格事由に該当しないことが求められます。
使い方の例
- 建設業許可では、役員が禁錮以上の刑を受けてから5年以内の場合は許可を受けられない
- 古物商許可では、古物営業法違反で取り消されてから5年以内は再取得できない
よくある誤解
- 欠格事由は永久的なものではなく、一定期間が経過すれば解消するものがほとんどです
- 法人の場合、一人でも欠格事由に該当する役員がいると許可を受けられません