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申請手続き

申請に対する審査の促進(しんせいにたいするしんさのそくしん)

行政手続法に基づき、行政機関は申請に対して遅滞なく審査を開始する義務がある。不当な遅延には行政不服審査が可能。

申請に対する審査の促進

行政手続法第7条により、行政庁は申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなりません。

審査の遅延への対応

審査が不当に遅延している場合、以下の対応が可能です。

  • 行政機関の上位機関への相談
  • 行政不服審査法に基づく不服申立て
  • 行政事件訴訟法に基づく義務付け訴訟

申請拒否の制限

行政庁は、申請が形式的要件に適合する場合、正当な理由なく申請を拒否(受理拒否)することはできません。

実務上のポイント

審査が遅延している場合は、まず担当窓口に進捗状況を確認するのが現実的な対応です。

使い方の例

  • 申請書を提出したが3か月経っても審査結果が出ない場合、担当窓口に問い合わせる
  • 窓口で「申請を受け付けられない」と言われた場合、行政手続法に基づき受理を求めることができる

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