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自動車整備工場に必要な許認可

5

必須の許認可

8,300〜13,100円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

1

自動車分解整備事業認証

むずかしい

自動車の分解整備(エンジン・ブレーキ・サスペンション等の分解を伴う整備)を行うために必須の認証。作業場の面積・設備基準、整備主任者の選任(2級以上の自動車整備士資格者)が要件。

管轄: 運輸支局費用: 1,100円(手数料)期間: 30〜60日

※ 認証の有効期限なし。事業場の変更時は変更届が必要

2

自動車整備士資格(2級以上)

むずかしい

認証工場の整備主任者には2級以上の自動車整備士資格が必要。国家試験に合格して取得。実務経験または養成施設修了が受験要件。

管轄: 運輸支局費用: 7,200円(学科試験)+ 12,000円(実技試験)期間: 試験は年2回(合格後に申請)

※ 整備主任者として1名以上の配置が必須

3

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として自動車整備工場を開業する場合に提出。開業から1ヶ月以内に届出。

費用: 無料期間: 即日

※ 個人事業主の場合

4

防火対象物使用開始届

かんたん

整備工場として建物を使用する場合、使用開始の7日前までに届出が必要。塗装ブース・溶接設備の防火対策も確認される。

費用: 無料期間: 1〜7日
5

労災保険加入手続き

かんたん

従業員を1人でも雇用する場合に加入義務あり。自動車整備業は機械・工具による事故リスクが高い業種。

管轄: 労働基準監督署費用: 無料(保険料は別途)期間: 即日〜数日更新: 年度更新(毎年6〜7月)

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として営業する場合

60,000〜242,000円

指定自動車整備事業指定

条件: 車検(継続検査)を自社工場内で完結させる場合(民間車検場)。認証工場の上位資格

1,100円(手数料)

自動車検査員資格

条件: 指定工場として車検を行う場合(自動車検査員の選任が必須)

講習受講料(都道府県による)

少量危険物貯蔵所届出

条件: ガソリン・シンナー等の引火性液体を指定数量の1/5以上貯蔵する場合

無料

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