農地法第4条許可
自分が所有する農地を宅地・駐車場・工場用地などに転用する場合に、農地法に基づき都道府県知事(指定市町村では市町村長)の許可を受ける手続き。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足りる。
※ 市街化区域内の農地は届出のみで許可不要(農地法第4条第1項ただし書)。
※ 農業委員会の総会は月1回開催のため、締切日によっては翌月に回される場合があります。
対象となる事業・ケース
農地法第4条第1項に基づき、農地を農地以外のものにする場合(自己転用)に許可が必要。第5条との違いは、権利移動を伴わない点(自分の農地を自分で転用する)。
許可が必要なケース
- 自分の農地に自宅を建てる場合
- 自分の農地を駐車場・資材置場にする場合
- 自分の農地に太陽光パネルを設置する場合
- 自分の農地を店舗・事務所の敷地にする場合
- 自分の農地を造成して宅地として分譲する場合
許可が不要なケース
- 農地を売買した上で転用する場合(第5条の転用目的の権利移動に該当)
- 農地のまま利用し続ける場合(転用に該当しない)
- 市街化区域内の農地を転用する場合(届出で足りる)
- 国・都道府県が道路・河川等の公共事業のために転用する場合(許可不要)
- 2a未満の農業用施設(温室・畜舎・農機具庫等)への転用(許可不要)
申請の進め方と必要書類
事前相談
農地所在地の農業委員会に転用計画を相談。立地基準(農地区分)と一般基準の該当性を確認
必要書類の準備
申請書・土地利用計画図・事業計画書・登記事項証明書等を準備
農業委員会へ申請
農業委員会の締切日までに申請書類を提出。月1回の締切に注意
必要書類一覧(8件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農地法第4条許可申請書 | 転用者(農地所有者)の記載 | 農業委員会窓口 / 自治体Web |
| 登記事項証明書 | 申請農地の全部事項証明書 | 法務局 |
| 公図・地積測量図 | 法務局備付けの図面の写し | 法務局 |
| 土地利用計画図 | 建物・舗装・排水等の配置計画を示す図面 | 申請者作成 |
| 事業計画書・資金計画書 | 転用後の事業内容と資金調達方法 | 申請者作成 |
| 資力及び信用を証する書面 | 残高証明書・融資証明書等 | 金融機関 |
| 代替性の検討表 | 周辺に転用可能な他の土地がないことの説明 | 申請者作成 |
| 現況写真 | 申請農地及び周辺の現況がわかる写真 | 申請者撮影 |
農業委員会の審査・意見具申
農業委員会が審査し、都道府県知事に意見を付して送付(2〜3週間)
都道府県知事の審査
都道府県の農業担当部局が審査(2〜3週間)。4ha超は農林水産大臣との協議が必要
許可通知
許可書が交付される。条件が付されることが多い
転用事業の着手・完了報告
転用工事を実施し、完了後に農業委員会へ工事完了報告書を提出。その後、法務局で地目変更登記
自分で申請 vs プロに依頼
※プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
※土地の測量・分筆が必要な場合は、土地家屋調査士への依頼費用(20〜50万円程度)が別途発生します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
※ 登記事項証明書等の取得実費(数千円)が別途かかります。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での農地転用3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
- 偽りその他不正の手段による許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
- 法人の両罰規定法人に対して1億円以下の罰金(農地法 第67条)
よくある質問
Q.自分の農地に自宅を建てたい場合、第4条の許可は必要ですか?
Q.第4条と第5条の違いは何ですか?
Q.農業用倉庫を建てる場合も許可が必要ですか?
Q.許可が下りない農地はありますか?
Q.無許可で農地を転用した場合のペナルティは?
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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