許認可ナビ
取得難易度:むずかしい

農地法第4条許可

自分が所有する農地を宅地・駐車場・工場用地などに転用する場合に、農地法に基づき都道府県知事(指定市町村では市町村長)の許可を受ける手続き。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足りる。

申請費用
0円(申請手数料なし)
取得期間
6週間〜3か月
有効期間
なし(着手期限あり)
申込窓口
農業委員会

※ 市街化区域内の農地は届出のみで許可不要(農地法第4条第1項ただし書)。

※ 農業委員会の総会は月1回開催のため、締切日によっては翌月に回される場合があります。

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

農地法第4条第1項に基づき、農地を農地以外のものにする場合(自己転用)に許可が必要。第5条との違いは、権利移動を伴わない点(自分の農地を自分で転用する)。

許可が必要なケース

  • 自分の農地に自宅を建てる場合
  • 自分の農地を駐車場・資材置場にする場合
  • 自分の農地に太陽光パネルを設置する場合
  • 自分の農地を店舗・事務所の敷地にする場合
  • 自分の農地を造成して宅地として分譲する場合

許可が不要なケース

  • 農地を売買した上で転用する場合(第5条の転用目的の権利移動に該当)
  • 農地のまま利用し続ける場合(転用に該当しない)
  • 市街化区域内の農地を転用する場合(届出で足りる)
  • 国・都道府県が道路・河川等の公共事業のために転用する場合(許可不要)
  • 2a未満の農業用施設(温室・畜舎・農機具庫等)への転用(許可不要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事前相談

農地所在地の農業委員会に転用計画を相談。立地基準(農地区分)と一般基準の該当性を確認

2

必要書類の準備

申請書・土地利用計画図・事業計画書・登記事項証明書等を準備

3

農業委員会へ申請

農業委員会の締切日までに申請書類を提出。月1回の締切に注意

必要書類一覧(8件)
書類名内容入手先
農地法第4条許可申請書転用者(農地所有者)の記載農業委員会窓口 / 自治体Web
登記事項証明書申請農地の全部事項証明書法務局
公図・地積測量図法務局備付けの図面の写し法務局
土地利用計画図建物・舗装・排水等の配置計画を示す図面申請者作成
事業計画書・資金計画書転用後の事業内容と資金調達方法申請者作成
資力及び信用を証する書面残高証明書・融資証明書等金融機関
代替性の検討表周辺に転用可能な他の土地がないことの説明申請者作成
現況写真申請農地及び周辺の現況がわかる写真申請者撮影
4

農業委員会の審査・意見具申

農業委員会が審査し、都道府県知事に意見を付して送付(2〜3週間)

5

都道府県知事の審査

都道府県の農業担当部局が審査(2〜3週間)。4ha超は農林水産大臣との協議が必要

6

許可通知

許可書が交付される。条件が付されることが多い

転用事業の着手・完了報告

転用工事を実施し、完了後に農業委員会へ工事完了報告書を提出。その後、法務局で地目変更登記

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
0円(実費数千円のみ)
所要時間
6週間〜3か月
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
農業委員会に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
4〜6週間
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出

※プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

※土地の測量・分筆が必要な場合は、土地家屋調査士への依頼費用(20〜50万円程度)が別途発生します。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用0円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

※ 登記事項証明書等の取得実費(数千円)が別途かかります。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可での農地転用3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
  • 偽りその他不正の手段による許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
  • 法人の両罰規定法人に対して1億円以下の罰金(農地法 第67条)
Questions

よくある質問

Q.自分の農地に自宅を建てたい場合、第4条の許可は必要ですか?
A.はい。農地を宅地に転用するには第4条の許可が必要です。ただし、市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出のみで足ります。
Q.第4条と第5条の違いは何ですか?
A.第4条は自分の農地を自分で転用する場合(自己転用)、第5条は農地を転用する目的で他人に売却・賃貸する場合(転用+権利移動)です。許可権者や審査基準はほぼ同じですが、第5条では譲受人の資力・信用も審査されます。
Q.農業用倉庫を建てる場合も許可が必要ですか?
A.2a(200平方メートル)未満の農業用施設(農機具庫・温室・堆肥舎等)への転用は許可不要です。ただし、農業委員会への届出が必要な場合があります。2a以上の場合は許可が必要です。
Q.許可が下りない農地はありますか?
A.農用地区域内農地(農振青地)・甲種農地・第1種農地は原則として転用許可が下りません。第2種農地は周辺に代替地がない場合に限り許可される可能性があります。第3種農地は原則許可されます。事前に農業委員会で農地区分を確認してください。
Q.無許可で農地を転用した場合のペナルティは?
A.3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に加え、都道府県知事から原状回復命令が出される場合があります。原状回復命令に違反した場合も同じ罰則が適用されます。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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