取得難易度:ふつう
農地法第3条許可
農地を農地のまま売買・贈与・貸借する場合に、農地法に基づき農業委員会の許可を受ける手続き。転用を伴わない権利移動が対象で、取得者には農地を効率的に耕作できることが求められる。
申請費用
0円(申請手数料なし)
取得期間
3〜4週間
有効期間
なし
申込窓口
農業委員会
※ 農業委員会の総会は月1回開催のため、締切日によっては翌月に回される場合があります。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
農地法第3条第1項に基づき、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権・賃借権等の権利を設定・移転する場合に許可が必要。農地を農地として利用し続けることが前提。
許可が必要なケース
- 農地を購入して農業を始める場合
- 農地を相対で売買する場合(農業経営基盤強化促進法による利用権設定を除く)
- 農地を賃貸借する場合
- 農地を贈与・交換する場合
- 農地について使用貸借による権利を設定する場合
許可が不要なケース
- 農地を宅地等に転用する目的で売買する場合(第5条の転用許可が必要)
- 遺産分割による農地の取得(届出のみ: 第3条の3)
- 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定(同法の手続きによる)
- 国・都道府県が権利を取得する場合(許可不要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
事前相談
農地所在地の農業委員会に取得計画を相談。営農計画の妥当性を確認
2
必要書類の準備
許可申請書・営農計画書・登記事項証明書・公図等を準備
3
農業委員会へ申請
農業委員会の締切日までに申請書類を提出
必要書類一覧(6件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 農地法第3条許可申請書 | 譲渡人・譲受人の記載が必要 | 農業委員会窓口 / 自治体Web |
| 登記事項証明書 | 申請農地の全部事項証明書 | 法務局 |
| 公図 | 法務局備付けの図面の写し | 法務局 |
| 営農計画書 | 取得後の営農計画・作付計画 | 申請者作成 |
| 誓約書 | 農地法の規定を遵守する旨の誓約 | 申請者作成 |
| 本人確認書類 | 住民票・運転免許証等 | 市区町村窓口 |
4
農業委員会の審査
総会で審査。取得者の営農能力・周辺農地への影響等を判断(2〜3週間)
5
許可通知
農業委員会から許可書が交付される
権利移転の登記
許可書を添付して法務局で所有権移転登記等を実施
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
0円(実費数千円のみ)
所要時間
3〜4週間
書類作成
自分で全て準備
申請手続き
農業委員会に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
49,800円
所要時間
2〜3週間
書類作成
行政書士が作成
申請手続き
代行提出
※プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用0円
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
※ 登記事項証明書等の取得実費(数千円)が別途かかります。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での農地の権利移動3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
- 偽りその他不正の手段による許可取得3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(農地法 第64条)
- 法人の両罰規定法人に対して1億円以下の罰金(農地法 第67条)
Questions
よくある質問
Q.農地を買って自分で耕作したいのですが、誰でも許可を受けられますか?
A.いいえ。取得者には農地の全てを効率的に耕作できること(全部効率利用要件)や、常時従事できること(常時従事要件)などの条件があります。農業未経験の場合は営農計画の実現可能性が厳しく審査されます。
Q.相続で農地を取得する場合も第3条の許可が必要ですか?
A.いいえ。相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈による農地の取得は許可不要です。ただし、農業委員会への届出(第3条の3)が必要です。届出をしない場合は10万円以下の過料に処される場合があります。
Q.農地を買って家を建てたい場合も第3条ですか?
A.いいえ。農地を宅地に転用する目的で購入する場合は、第5条(転用目的の権利移動)の許可が必要です。第3条は農地を農地として利用し続けることが前提の許可です。
Q.法人でも農地を取得できますか?
A.農地所有適格法人(旧・農業生産法人)の要件を満たす法人であれば所有権を取得できます。それ以外の法人は、解除条件付き貸借契約による賃借権の設定であれば可能な場合があります。
Q.許可を得ないまま農地の売買契約を結んだ場合はどうなりますか?
A.農地法第3条の許可を受けないで行った権利移動は、その効力を生じません(農地法第3条第7項)。つまり、契約は無効となり、所有権移転登記もできません。加えて、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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