指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長 ※
伸長所管: 内閣官房根拠法: 総合特別区域法
申請先
国土交通大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
よくある質問
指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長 ※はどこに申請しますか?
国土交通大臣に申請します。所管は内閣官房です。
指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣官房の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣官房にご確認ください。
指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、総合特別区域法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。