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指定点検整備事業の指定 ※

指定所管: 内閣官房根拠法: 総合特別区域法

申請先

地方運輸局長

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
指定
所管府省
内閣官房
所管局
副長官補付
所管部課
地域活性化担当
処分権者
地方運輸局長
対象者
自動車分解整備事業者
根拠法令
総合特別区域法
条項
第22条の2第10項

申請方法・手続き

申請先
地方運輸局長
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は内閣官房にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 総合特別区域法 第22条の2第10項

よくある質問

指定点検整備事業の指定 ※はどこに申請しますか?
地方運輸局長に申請します。所管は内閣官房です。
指定点検整備事業の指定 ※の申請に費用はかかりますか?
手数料は内閣官房の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
指定点検整備事業の指定 ※の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。内閣官房にご確認ください。
指定点検整備事業の指定 ※を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、総合特別区域法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

指定点検整備事業の指定 ※の申請について相談しませんか?

行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。

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