会社及びその子会社の事業に関する報告
提出所管: 公正取引委員会根拠法: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
申請先
公正取引委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 提出
- 所管府省
- 公正取引委員会
- 所管局
- 事務総局経済取引局
- 所管部課
- 企業結合課
- 処分権者
- 公正取引委員会
- 対象者
- 自社及び子会社の総資産の額(国内の会社の総資産の額に限る。)の合計が、①持株会社は6000億円、②銀行、保険会社又は第一種金融商品取引業者(持株会社を除く。)は8兆円、③①及び②以外の会社は2兆円を超える場合の会社
- 根拠法令
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 条項
- 第9条第4項
申請方法・手続き
- 申請先
- 公正取引委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は公正取引委員会にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第9条第4項
よくある質問
会社及びその子会社の事業に関する報告はどこに申請しますか?
公正取引委員会に申請します。所管は公正取引委員会です。
会社及びその子会社の事業に関する報告の申請に費用はかかりますか?
手数料は公正取引委員会の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
会社及びその子会社の事業に関する報告の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。公正取引委員会にご確認ください。
会社及びその子会社の事業に関する報告を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。