組合の株式取得に関する計画の届出
事前届出所管: 公正取引委員会根拠法: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
申請先
公正取引委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 公正取引委員会
- 所管局
- 事務総局経済取引局
- 所管部課
- 企業結合課
- 処分権者
- 公正取引委員会
- 対象者
- 会社の子会社である組合の組合員が組合財産として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合であって、株式を取得しようとする組合の親会社及び当該会社の属する企業結合集団に属する当該親会社以外の会社等の国内売上高合計額が200億円を超え、株式発行会社及びその子会社の国内売上高合計額が50億円を超え、かつ、当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める当該親会社が取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と当該親会社の属する企業結合集団に属する当該親会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権保有割合が新たに20%又は50%を超えることとなる場合における当該親会社
- 根拠法令
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 条項
- 第10条第5項
申請方法・手続き
- 申請先
- 公正取引委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は公正取引委員会にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第10条第5項
よくある質問
組合の株式取得に関する計画の届出はどこに申請しますか?
公正取引委員会に申請します。所管は公正取引委員会です。
組合の株式取得に関する計画の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は公正取引委員会の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
組合の株式取得に関する計画の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。公正取引委員会にご確認ください。
組合の株式取得に関する計画の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。