一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用
発給所管: 外務省根拠法: 旅券法
申請先
外務大臣 領事官
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 発給
- 所管府省
- 外務省
- 所管局
- 領事局
- 所管部課
- 旅券課
- 処分権者
- 外務大臣 領事官
- 対象者
- 一般旅券の発給を受けようとする者
- 有効期間
- 有り(最長10年)
- 根拠法令
- 旅券法
- 条項
- 第3条第1項、第5条、第8条
申請方法・手続き
- 申請先
- 外務大臣 領事官
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(最長10年)
詳細な要件・必要書類は外務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 旅券法 第3条第1項、第5条、第8条
よくある質問
一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用はどこに申請しますか?
外務大臣
領事官に申請します。所管は外務省です。
一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用の申請に費用はかかりますか?
手数料は外務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。外務省にご確認ください。
一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(最長10年)です。期限前に更新手続きが必要です。
一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、旅券法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。
一般旅券の発給 (1)外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が10年又は5年の数次往復用 (2)渡航先を個別に特定し、又は有効期間を10年未満又は5年未満とした数次往復用 (3)外務大臣が指定する地域を渡航先として個別に特定して記載した有効期間が10年又は5年の一往復用 (4)返納した記載事項に変更を生じた一般旅券の渡航先のうち,外務大臣が指定する地域以外の全ての地域を渡航先として記載した当該一般旅券の残存有効間と同一とする数次往復用の申請について相談しませんか?
行政書士が申請手続きから書類作成まで完全サポートします。