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一般旅券の渡航先の追加

追加所管: 外務省根拠法: 旅券法

申請先

外務大臣 領事官

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
追加
所管府省
外務省
所管局
領事局
所管部課
旅券課
処分権者
外務大臣 領事官
対象者
渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人で当該一般旅券を使用して記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする者
有効期間
有り(10年未満又は5年未満)
根拠法令
旅券法
条項
第9条第1項

申請方法・手続き

申請先
外務大臣 領事官
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります
有効期間
有り(10年未満又は5年未満)

詳細な要件・必要書類は外務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
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根拠法令: 旅券法 第9条第1項

よくある質問

一般旅券の渡航先の追加はどこに申請しますか?
外務大臣 領事官に申請します。所管は外務省です。
一般旅券の渡航先の追加の申請に費用はかかりますか?
手数料は外務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
一般旅券の渡航先の追加の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。外務省にご確認ください。
一般旅券の渡航先の追加の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(10年未満又は5年未満)です。期限前に更新手続きが必要です。
一般旅券の渡航先の追加を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、旅券法に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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