震災特例旅券(2回目)の発給
発給所管: 外務省根拠法: 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律
申請先
外務大臣
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 発給
- 所管府省
- 外務省
- 所管局
- 領事局
- 所管部課
- 旅券課
- 処分権者
- 外務大臣
- 対象者
- 震災特例旅券(2回目)の発給を受けようとする者
- 有効期間
- 有り(月を単位とする5年以内の期間)
- 根拠法令
- 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律
- 条項
- 第2条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 外務大臣
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
- 有効期間
- 有り(月を単位とする5年以内の期間)
詳細な要件・必要書類は外務省にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律 第2条第2項
よくある質問
震災特例旅券(2回目)の発給はどこに申請しますか?
外務大臣に申請します。所管は外務省です。
震災特例旅券(2回目)の発給の申請に費用はかかりますか?
手数料は外務省の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
震災特例旅券(2回目)の発給の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。外務省にご確認ください。
震災特例旅券(2回目)の発給の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は有り(月を単位とする5年以内の期間)です。期限前に更新手続きが必要です。
震災特例旅券(2回目)の発給を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。