安全衛生推進者選任届
かんたん所管: 労働基準監督署根拠法: 労働安全衛生法第12条の2
申請先
労働基準監督署
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 労働基準監督署
根拠法令: 労働安全衛生法第12条の2
出典: e-Gov法令検索
よくある質問
安全衛生推進者選任届はどこに申請しますか?
労働基準監督署の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
安全衛生推進者選任届の申請に費用はかかりますか?
手数料は労働基準監督署の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
安全衛生推進者選任届の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。労働基準監督署にご確認ください。
安全衛生推進者選任届を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、労働安全衛生法第12条の2に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。