特定化学物質使用事業場届出
ふつう所管: 労働基準監督署根拠法: 特定化学物質障害予防規則第48条
申請先
労働基準監督署
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 所管府省
- 労働基準監督署
根拠法令: 特定化学物質障害予防規則第48条
出典: e-Gov法令検索
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よくある質問
特定化学物質使用事業場届出はどこに申請しますか?
労働基準監督署の窓口に申請します。詳細はe-Gov法令検索でご確認ください。
特定化学物質使用事業場届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は労働基準監督署の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
特定化学物質使用事業場届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。労働基準監督署にご確認ください。
特定化学物質使用事業場届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、特定化学物質障害予防規則第48条に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。