許認可ナビ
取得難易度:かんたん

消防計画作成届出

防火管理者を選任した防火対象物において、防火管理者が作成する消防計画を所轄消防署に届け出る手続き。消防法施行規則第3条第1項に基づき、変更時にも再届出が必要。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
有効期間
計画変更まで
申込窓口
所轄消防署

※ 防火管理者の選任届出(消防法第8条第2項)と同時または直後に提出するのが実務通例。

※ 消防計画の内容を変更した場合は、変更届を再度提出する必要がある。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

消防法施行規則第3条第1項に基づき、選任された防火管理者は、防火対象物の用途・規模に応じた消防計画を作成し、所轄消防署長に届け出る義務がある。

許可が必要なケース

  • 防火管理者選任が必要な施設(収容人員30人以上の特定防火対象物・50人以上の非特定防火対象物等)を開業・運営する場合
  • 既存施設で消防計画を新規作成する場合(防火管理者の交代後・施設の用途変更後等)
  • 消防計画の重要事項(自衛消防組織・避難経路・防火担当者等)を変更する場合

許可が不要なケース

  • 防火管理者選任義務のない小規模施設
  • 計画の軽微な変更(人員氏名のみの修正等で消防署が「変更不要」と判断するもの)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

防火管理者の選任

防火管理者選任届出が前提(消防法第8条第2項)

2

消防計画案の作成

防火管理者が施設特性に応じた消防計画(自衛消防組織・避難経路・初期消火・防火担当者等)を作成

3

届出書の作成

所轄消防署指定の「消防計画作成(変更)届出書」に消防計画案を添付

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
消防計画作成(変更)届出書消防庁告示様式または各自治体指定様式所轄消防署HP
消防計画書本体防火対象物の概要・自衛消防組織・避難経路・初期消火・防火担当者等を記載防火管理者作成
建物の平面図避難経路・消防用設備の配置を示す図面申請者準備
4

提出

所轄消防署へ持参(オンライン提出可の自治体もあり)

控えの保管

受付印付き控えを建物の防火管理関係書類として常備

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1日〜1週間
書類作成
防火管理者が作成
申請手続き
消防署窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
消防設備士・行政書士が代行作成
申請手続き
代行提出

※ 消防計画書本体の作成支援を含めて代行依頼するケースが多く、防火管理者選任届との同時依頼が一般的。

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 防火管理業務の未実施防火管理業務懈怠で6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(消防法 第41条)
Questions

よくある質問

Q.防火管理者選任届出と何が違いますか?
A.防火管理者選任届出(消防法第8条第2項)は『誰を防火管理者にしたか』を届け出るもの、消防計画作成届出(同施行規則第3条)は『どのような防火管理計画を立てたか』を届け出るもので、別々の手続きです。実務上は同時提出されることが多いです。
Q.消防計画には何を記載しますか?
A.消防計画には(1)自衛消防組織(消火・通報・避難誘導等の役割分担)、(2)防火担当者の業務、(3)避難経路と避難訓練計画、(4)火気使用設備の安全管理、(5)消防用設備等の点検計画、(6)消防機関への通報体制等を記載します。施設の用途・規模により詳細項目が異なります。
Q.計画を変更したら再提出が必要ですか?
A.はい、必要です。自衛消防組織の編成変更・避難経路の重大な変更・施設用途の変更等があった場合は、変更後すみやかに「消防計画作成(変更)届出書」で再届出します。軽微な変更(担当者氏名のみの修正等)は所轄消防署の判断で省略可能な場合もあります。
Q.代行業者に依頼できますか?
A.消防計画書本体の作成支援は消防設備士・防火管理者講習講師・行政書士などが対応可能です。ただし、消防計画は防火管理者の名義で作成するため、防火管理者本人が内容を理解し責任をもって運用する体制が前提です。
Q.テナントごとに別々に必要ですか?
A.建物全体の防火管理者(統括防火管理者)が建物全体の消防計画を作成し、テナントごとに防火管理者を置く場合は各テナント単位の消防計画が別途必要です。複数テナントが入る雑居ビル等では特に整理が重要です。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する