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取得難易度:かんたん

防火管理者選任届出

飲食店・物販店・事務所・共同住宅などの防火対象物で一定の収容人員を超える場合に、選任した防火管理者を所轄消防署へ届け出る手続き。消防法第8条第2項に基づき遅滞なく提出する。

申請費用
無料
取得期間
即日〜1週間
有効期間
防火管理者の交代まで
申込窓口
所轄消防署

※ 防火管理者が必要な防火対象物の収容人員基準: 特定防火対象物(飲食店・物販店・宿泊施設等)は30人以上、非特定防火対象物(事務所・共同住宅・倉庫等)は50人以上、自力避難困難者入所施設は10人以上。

※ 一定規模以上の建物では「甲種防火管理者」、それ以外は「乙種防火管理者」の資格区分がある。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
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Target Cases

対象となる事業・ケース

消防法第8条第1項に基づき、政令で定める防火対象物の管理権原者(オーナー・テナント代表者等)は、有資格者の中から防火管理者を選任し、同条第2項により遅滞なく所轄消防署へ届け出る義務がある。

許可が必要なケース

  • 収容人員30人以上の特定防火対象物(飲食店・物販店・宿泊施設・遊技場・映画館等)を新規開業・テナント入居する場合
  • 収容人員50人以上の非特定防火対象物(事務所・共同住宅・倉庫・工場等)を新規開業・テナント入居する場合
  • 自力避難困難な要介護者等が入所する社会福祉施設等で収容人員10人以上の場合
  • 既存施設で防火管理者を交代する場合(再選任の届出が必要)

許可が不要なケース

  • 上記基準未満の小規模施設(例: 収容人員30人未満の小規模飲食店等)
  • 個人住宅・戸建住宅
  • 防火管理者選任の必要がある建物だが、テナント単位で別に届出済みの場合(管理権原が分かれていない場合)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

防火管理者の選任

甲種または乙種防火管理者の資格を持つ者を社内(テナント内)で選任する

2

資格証明の準備

防火管理講習修了証または同等資格の写しを準備

3

届出書の作成

所轄消防署指定の「防火管理者選任(解任)届出書」に記入(管理権原者・防火管理者氏名・対象建物の用途・収容人員等)

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
防火管理者選任(解任)届出書消防庁告示様式または各自治体指定様式所轄消防署HP
防火管理講習修了証の写し甲種または乙種の修了証申請者準備(日本防火・防災協会等の発行物)
建物の平面図・配置図用途別床面積・収容人員算定資料(提出を求められる場合あり)申請者準備
4

提出

所轄消防署へ持参(オンライン提出可の自治体もあり)

控えの保管

受付印付き控えを建物の防火管理関係書類として保管

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1日〜1週間
書類作成
自分で記入
申請手続き
消防署窓口に直接提出
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
消防設備士・行政書士が代行作成
申請手続き
代行提出

※ プロに依頼する場合は、防火管理者の選定支援・消防計画作成届との同時提出がセットになることが多い。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 防火管理者選任義務違反6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(消防法 第41条)
  • 選任届出義務違反30万円以下の罰金または拘留(消防法 第44条)
Questions

よくある質問

Q.誰が防火管理者になれますか?
A.甲種または乙種の防火管理講習を修了した者、または消防職員として1年以上の実務経験者・自衛消防業務講習修了者等の有資格者です。建物の収容人員や延べ面積によって甲種・乙種の区分が決まります。一定規模以上の建物では甲種が必要です。
Q.選任届はいつまでに提出すべきですか?
A.消防法第8条第2項により「遅滞なく」とされ、明確な日数規定はありませんが、選任後すみやかに(一般に1〜2週間以内)所轄消防署に届け出るのが実務通例です。営業開始前の届出が望ましいとされます。
Q.テナントで入居する場合も必要ですか?
A.建物全体の収容人員を超える場合は管理権原者(建物オーナー)が統括防火管理者を選任します。テナントごとに管理権原が分かれる場合は、各テナント単位で防火管理者の選任・届出が必要です。
Q.防火管理者を交代する場合は?
A.新たな防火管理者を選任した上で、再度「防火管理者選任(解任)届出書」を所轄消防署に提出する必要があります。前任者の解任届と新任者の選任届を同時に処理するのが一般的です。
Q.消防計画作成届との関係は?
A.防火管理者の選任後、選任された防火管理者が「消防計画」を作成し、別途『消防計画作成届出書』を所轄消防署へ提出する必要があります(消防法施行規則第3条)。同時提出されることが多い手続きです。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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