鍼灸院に必要な許認可
5件
必須の許認可
18,000〜28,800円
費用の目安(合計)
6件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
ふつう施術所開設届(はり・きゅう)
鍼灸院を開設する際に保健所へ届け出る。開設後10日以内に届出が必要。施術室の面積(6.6m2以上)、待合室(3.3m2以上)、換気・採光等の構造設備基準がある。
管轄: 保健所費用: 無料期間: 10〜21日
※ 届出後に保健所の立入検査あり
2
ふつうはり師免許
はり師として施術を行うために必須の国家資格。養成施設(3年以上)を卒業し、国家試験に合格後に免許申請を行う。鍼灸院の開設にはこの免許が前提。
費用: 14,400円(受験料)+ 登録免許税9,000円期間: 約30日
※ きゅう師と同時受験の場合は受験料が割引
3
ふつうきゅう師免許
きゅう師として施術を行うために必須の国家資格。養成施設(3年以上)を卒業し、国家試験に合格後に免許申請を行う。はり師と併せて取得するケースが多い。
費用: 14,400円(受験料)+ 登録免許税9,000円期間: 約30日
4
かんたん個人事業の開業届
個人事業主として鍼灸院を開業する場合、事業開始日から1ヶ月以内に所轄税務署へ届出。青色申告承認申請書を同時に提出すると最大65万円の控除が受けられる。
費用: 無料期間: 即日