接骨院・整骨院に必要な許認可
5件
必須の許認可
9,000〜16,500円
費用の目安(合計)
6件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
ふつう施術所開設届(柔道整復)
接骨院・整骨院を開設する際に保健所へ届け出る。開設後10日以内に届出が必要。施術室の面積(6.6m2以上)、待合室(3.3m2以上)等の構造設備基準がある。
管轄: 保健所費用: 無料期間: 10〜21日
※ 届出後に保健所の立入検査あり
2
むずかしい柔道整復師免許
柔道整復師として施術を行うために必須の国家資格。柔道整復師養成施設(3年以上)を卒業し、国家試験に合格後に免許申請を行う。
管轄: 地方厚生局費用: 16,500円(受験料)+ 登録免許税9,000円期間: 約30日
3
ふつう受領委任の届出(療養費受領委任)
健康保険による施術料(療養費)の受領委任払いを行うための届出。これにより患者の窓口負担が1〜3割となる。届出なしの場合は患者が全額立て替えて後日償還払いとなる。
管轄: 地方厚生局費用: 無料期間: 14〜30日
※ 施術管理者の要件(実務経験1年以上+研修16時間)あり
4
かんたん個人事業の開業届
個人事業主として接骨院を開業する場合、事業開始日から1ヶ月以内に所轄税務署へ届出。青色申告承認申請書を同時に提出すると最大65万円の控除が受けられる。
費用: 無料期間: 即日