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取得難易度:かんたん

給与支払事務所等の開設届出

従業員を雇用して給与を支払う事業者が、給与支払事務所の開設を所轄税務署へ届け出る手続き。所得税法第230条に基づき開設日から1ヶ月以内が法定期限で、源泉徴収義務の起点となる。

申請費用
無料
取得期間
即日〜数日
有効期間
事業終了または事務所閉鎖まで
申込窓口
所轄税務署

※ 所得税法第230条により、給与支払事務所の開設日から1ヶ月以内の届出が義務。

※ 個人事業主が「個人事業の開業届出」を提出する際に同時に「給与等の支払をする事務所等の開設の届出書」欄をチェックすれば、本届出は別途不要。

申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

所得税法第230条に基づき、給与等の支払者となる事業主は、給与支払事務所等の開設・移転・廃止を所轄税務署へ届け出る義務がある。源泉徴収義務の起点となる重要手続き。

許可が必要なケース

  • 法人を新設して役員報酬・従業員給与を支払い始める場合
  • 個人事業主が新たに従業員を雇用し給与を支払う場合(個人事業の開業届出と同時提出可)
  • 支店・営業所を新設して別途給与支払事務を行う場合
  • 本店所在地を移転し、給与支払事務所も移転する場合

許可が不要なケース

  • 給与支払いがない事業(個人事業主本人のみで従業員ゼロ)
  • 個人事業の開業届出書で給与支払事務所欄を記入済みの場合(重複届出不要)
  • 給与でなく外注費・業務委託費のみを支払う場合(源泉徴収義務の有無により別途判断)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

事務所開設の事実確認

従業員雇用日・役員報酬支給開始日等の特定

2

届出書の作成

国税庁様式「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」に事業所名・所在地・支払開始日・対象従業員数等を記入

3

提出

所轄税務署へ窓口持参・郵送・e-Taxのいずれかで提出(開設日から1ヶ月以内)

必要書類一覧(3件)
書類名内容入手先
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書国税庁様式国税庁HP
法人番号指定通知書(法人の場合)法人番号の確認のため。法人設立登記後に国税庁から自動送付される国税庁発行
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書従業員10人未満で納期特例を希望する場合(任意・同時提出可)国税庁HP
4

源泉徴収義務の発生

提出により源泉徴収義務者として登録され、源泉所得税の徴収・納付義務が発生

源泉所得税納期の特例承認申請(任意)

従業員10人未満の場合、納期の特例を申請すれば毎月納付ではなく半年分まとめての納付が可能

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
無料
所要時間
1日〜数日
書類作成
自分で記入
申請手続き
窓口・郵送・e-Tax
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
税理士・行政書士が作成
申請手続き
電子申告で代行提出

※ 法人設立や個人事業開業のセット手続きとして、税理士事務所が一括代行するケースが多い。

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図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

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Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 届出義務違反(直接的罰則なし)届出自体への直接罰則はないが、源泉徴収義務不履行は所得税法第242条で10年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
  • 源泉所得税の不納付加算税・延滞税源泉所得税未納付には不納付加算税10%+延滞税(国税通則法 第67条)
Questions

よくある質問

Q.個人事業の開業届出と何が違いますか?
A.個人事業の開業届出(所得税法第229条)は『事業を始めた』届出、給与支払事務所等の開設届出(所得税法第230条)は『従業員に給与を払い始めた』届出です。個人事業主が開業と同時に従業員を雇う場合は、開業届の様式内に給与支払事務所欄があるためそこに記入すれば本届出は別途不要です。
Q.法人設立時はいつまでに提出しますか?
A.法人設立日(役員報酬支給開始日)から1ヶ月以内です。法人設立届出書(所得税法第148条)と同時提出するのが実務通例です。代表者1人で給与を支払う場合も提出義務があります。
Q.源泉徴収義務はいつから発生しますか?
A.給与支払事務所の開設日(最初の給与支給日)から源泉徴収義務が発生します。届出を提出していなくても源泉徴収義務自体は発生するため、給与支払いと同時に源泉所得税の徴収・納付を開始する必要があります。
Q.納期の特例とは何ですか?
A.源泉徴収した所得税は原則として支給月の翌月10日までに納付しますが、従業員数10人未満の事業者は『納期の特例』を申請すれば、半年分まとめて1月20日と7月10日の年2回納付に変更できます(任意)。事務負担軽減のため多くの小規模事業者が利用しています。
Q.事務所を移転した場合は?
A.同じ届出書で『移転』にチェックして、新所在地と異動年月日を記入し、移転日から1ヶ月以内に新所轄税務署と旧所轄税務署の両方に提出します。

出典

最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)

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