取得難易度:かんたん
社会保険の加入届
法人または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所が、健康保険・厚生年金保険の適用事業所として「新規適用届」を所轄年金事務所へ提出する手続き。適用事由発生日から5日以内が法定期限。
申請費用
無料
取得期間
5日以内
有効期間
事業終了まで
申込窓口
年金事務所
※ 法人は従業員数に関わらず強制適用、個人事業所は常時5人以上で強制適用(一部業種は5人以上でも任意適用)。
※ 加入後は被保険者資格取得届(従業員ごと)・被扶養者異動届(扶養家族)も別途提出が必要。
申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
健康保険法第48条および厚生年金保険法第27条に基づき、適用事業所に該当した事業主は、適用事由発生日から5日以内に新規適用届を所轄年金事務所へ提出する義務がある。
許可が必要なケース
- 新たに法人を設立した場合(従業員数に関わらず強制適用)
- 個人事業所で常時5人以上の従業員を雇用するに至った場合(強制適用業種)
- 個人事業所で5人未満だが任意適用を申請する場合(被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要)
許可が不要なケース
- 個人事業所のうち5人未満の任意適用業種(飲食店・理美容業・農林水産業等)で任意適用を選ばない場合
- 個人事業主本人のみ・同居親族のみで事業を行う場合
- 適用除外者(後期高齢者医療制度対象者・短時間労働者の一部等)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
新規適用届の準備
日本年金機構様式「健康保険・厚生年金保険新規適用届」に事業所名・所在地・事業主氏名・事業内容等を記入
2
添付書類の準備
法人登記簿謄本(法人の場合)・賃貸借契約書写し(事業所所在地が登記と異なる場合)等
3
被保険者資格取得届の準備
従業員ごとの資格取得届を同時提出
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 日本年金機構指定様式 | 日本年金機構HP |
| 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人の場合のみ。発行日から90日以内 | 法務局 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 従業員ごと。同時提出 | 日本年金機構HP |
4
被扶養者異動届の準備
扶養家族がいる従業員分を同時提出
年金事務所へ提出
適用事由発生日から5日以内に所轄年金事務所へ提出(窓口・郵送・電子申請)
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
5日以内(法定期限)
書類作成
事業主が記入
申請手続き
年金事務所窓口・郵送・電子申請
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
社会保険労務士が作成
申請手続き
電子申請(e-Gov)で代行提出
※ 社会保険加入手続きは社労士の独占業務領域。被保険者資格取得届・被扶養者異動届との同時提出を含めて社労士に一括依頼するのが実務通例。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 新規適用届の不提出・虚偽届出6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(健康保険法 第208条)
- 厚生年金保険における同種違反6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(厚生年金保険法 第102条)
Questions
よくある質問
Q.法人を設立したばかりですが、いつまでに加入すべきですか?
A.法人は設立日から強制適用となります。設立日(または最初の役員報酬支給日)から5日以内に新規適用届を提出する必要があります。代表者1人のみの会社でも適用対象です。
Q.個人事業所で従業員5人未満なら加入不要ですか?
A.強制適用業種以外の業種(飲食店・理美容業・農林水産業等)で常時5人未満の場合は強制加入義務はありませんが、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意があれば任意適用が可能です。
Q.労働保険との違いは?
A.労働保険(労災・雇用保険)は労働基準監督署とハローワークで手続きする労働者の保護制度、社会保険(健康保険・厚生年金)は年金事務所で手続きする医療保障・老齢年金の制度です。両方とも適用事業所では加入義務があります。
Q.電子申請できますか?
A.はい、e-Gov電子申請システムまたはGビズIDから24時間オンライン提出が可能です。社労士に依頼する場合は社労士の電子証明書での代理申請が一般的です。
Q.未加入が発覚した場合の追徴は?
A.日本年金機構は職権で適用事業所として認定し、過去2年に遡って保険料を徴収します。さらに延滞金・追徴金が課される可能性があり、罰則として6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(健保法第208条・厚年法第102条)の対象にもなります。
出典
- 健康保険法 第48条(事業主の届出)(新規適用届義務の根拠条文)
- 厚生年金保険法 第27条(事業主の届出)(新規適用届義務の根拠条文)
- 健康保険法 第208条第1号(罰則)(未届出・虚偽届出への罰則)
- 日本年金機構 新規適用届の手続き(様式・期限・手順案内)
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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