取得難易度:かんたん
労働保険の加入届
労働者を1人でも雇用した事業主が、労災保険・雇用保険の適用事業所として「労働保険関係成立届」を所轄労働基準監督署へ提出する手続き。雇用日から10日以内が法定期限。
申請費用
無料
取得期間
10日以内
有効期間
事業終了まで
申込窓口
労働基準監督署 / ハローワーク
※ 労災保険は労働者を1人でも雇えば原則加入義務(暫定任意適用事業を除く)。
※ 雇用保険は週20時間以上・31日以上雇用見込みの労働者を雇った場合に加入。
※ 一元適用事業(建設業以外)は労基署で一括手続き、二元適用事業(建設業等)は労災保険分を労基署、雇用保険分をハローワークで別々に手続き。
申請代行を依頼する場合の費用目安:29,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項に基づき、労働者を雇用する事業主は、労働保険関係成立届を所轄労働基準監督署へ提出する義務がある。
許可が必要なケース
- 個人事業主・法人を問わず、労働者を1人でも雇用した場合
- アルバイト・パート・日雇いを含めて労災保険対象者を雇った場合
- 雇用保険対象者(週20時間以上・31日以上雇用見込み)を雇った場合
許可が不要なケース
- 個人事業主本人のみ・同居親族のみで事業を行う場合(労働者なし)
- 農林水産業の暫定任意適用事業(5人未満の個人経営等)
- 公務員(国家公務員災害補償法・地方公務員災害補償法等の別制度適用)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
保険関係成立届の準備
厚労省様式「労働保険関係成立届」に事業主名・所在地・労働者数・賃金見込額等を記入
2
労働基準監督署へ提出
雇用日から10日以内に所轄労基署へ提出(保険関係成立届)
3
概算保険料申告書の提出
保険関係成立日から50日以内に概算保険料申告書を労基署または労働局へ提出・納付
必要書類一覧(3件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 労働保険関係成立届 | 厚生労働省様式(OCR用紙) | 労働基準監督署HP・厚労省 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日から50日以内に提出 | 労働基準監督署HP・厚労省 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険対象者を雇う場合のみ(ハローワーク提出) | ハローワークHP |
4
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険対象者がいる場合、設置日翌日から10日以内に所轄ハローワークへ提出
雇用保険被保険者資格取得届
資格取得日翌月10日までに所轄ハローワークへ提出
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
申請費用
無料
所要時間
10日以内(法定期限)
書類作成
事業主が記入
申請手続き
労基署・ハローワーク窓口
プロに依頼(推奨)
申請費用
29,800円
所要時間
1〜5日
書類作成
社会保険労務士が作成
申請手続き
電子申請(e-Gov)で代行提出
※ 労働保険手続きは社会保険労務士の独占業務領域(社労士法第2条)。プロへの依頼は社労士事務所への委託が一般的。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用無料
代行手数料29,800円
合計金額目安29,800円
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 労働保険関係成立届の未提出6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働保険徴収法 第46条第1号)
- 労災発生時の費用徴収未加入期間の労災給付額40%または100%を事業主負担(労災保険法 第31条)
Questions
よくある質問
Q.個人事業主本人は加入できますか?
A.労災保険は原則として労働者のみが対象で、事業主本人は加入できません。ただし、中小事業主等は『労災保険特別加入制度』により任意加入が可能です(一人親方・建設業等は別枠の特別加入あり)。
Q.アルバイトしか雇わない場合も必要ですか?
A.はい、必要です。労災保険は雇用形態に関わらず1人でも労働者を雇えば加入義務が発生します。雇用保険は週20時間以上かつ31日以上雇用見込みのアルバイト・パートが対象です。
Q.建設業の場合の手続きは?
A.建設業は『二元適用事業』に該当し、労災保険(労基署)と雇用保険(ハローワーク)の手続きを別々に行う必要があります。さらに労災保険は『請負事業の有期事業』として工事ごとに保険関係成立届が必要なケースもあります。
Q.提出が遅れた場合は?
A.罰則対象(6ヶ月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金)になり得るほか、未加入期間中に労災事故が発生した場合は給付額の40%または100%を事業主が負担する制裁があります。発覚した時点で速やかに提出するのが原則です。
Q.電子申請できますか?
A.はい、e-Gov電子申請システムから24時間オンライン提出が可能です。社会保険労務士に依頼する場合は社労士の電子証明書での代理申請が一般的です。
出典
最終更新日: 2026-04-25 / 次回見直し予定: 2027-04-25(法改正発生時は即時更新)
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