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吸収分割に関する計画の届出

事前届出所管: 公正取引委員会根拠法: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

申請先

公正取引委員会

手数料

要確認

標準処理期間

要確認

概要

用語区分
事前届出
所管府省
公正取引委員会
所管局
事務総局経済取引局
所管部課
企業結合課
処分権者
公正取引委員会
対象者
吸収分割をしようとする会社のうち、分割しようとする①いずれか1社(全部承継会社に限る。)の国内売上高合計額が200億円を超え、かつ、分割によって事業を継承しようとする会社に係る国内売上高合計額が50億円を超える場合、②いずれか1社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が200億円を超える場合(①に該当するものを除く。)、③いずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が100億円を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る国内売上高が50億円を超える場合、④いずれか1社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が30億円を超え、かつ、分割によって事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が200億円を超える場合(②に該当するものを除く。)における吸収分割をしようとする会社(全ての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合を除く。)
根拠法令
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
条項
第15条の2第3項

申請方法・手続き

申請先
公正取引委員会
手数料
所管窓口にお問い合わせください
標準処理期間
申請内容により異なります

詳細な要件・必要書類は公正取引委員会にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。

専門家に依頼するメリット

  • 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
  • 要件確認から申請完了まで一括サポート
  • 本業に集中しながら手続きを進められる

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根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第15条の2第3項

よくある質問

吸収分割に関する計画の届出はどこに申請しますか?
公正取引委員会に申請します。所管は公正取引委員会です。
吸収分割に関する計画の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は公正取引委員会の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
吸収分割に関する計画の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。公正取引委員会にご確認ください。
吸収分割に関する計画の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。

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