事業等の譲受けに関する計画の届出
事前届出所管: 公正取引委員会根拠法: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
申請先
公正取引委員会
手数料
要確認
標準処理期間
要確認
概要
- 用語区分
- 事前届出
- 所管府省
- 公正取引委員会
- 所管局
- 事務総局経済取引局
- 所管部課
- 企業結合課
- 処分権者
- 公正取引委員会
- 対象者
- 国内売上高合計額が200億円を超える会社が、①国内売上高が30億円超の事業を全部譲り受ける場合、②他の会社の事業の重要部分の譲受けをしようとする場合であって、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円超の場合、③他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受けをしようとする場合であって、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円を超える場合における譲受会社(譲受会社及び譲渡会社が同一の企業結合集団に属する場合は除く。)
- 根拠法令
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 条項
- 第16条第2項
申請方法・手続き
- 申請先
- 公正取引委員会
- 手数料
- 所管窓口にお問い合わせください
- 標準処理期間
- 申請内容により異なります
詳細な要件・必要書類は公正取引委員会にお問い合わせいただくか、専門家に相談することで確認できます。
専門家に依頼するメリット
- 申請書類の作成を代行。不備による差し戻しを防止
- 要件確認から申請完了まで一括サポート
- 本業に集中しながら手続きを進められる
根拠法令: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第16条第2項
よくある質問
事業等の譲受けに関する計画の届出はどこに申請しますか?
公正取引委員会に申請します。所管は公正取引委員会です。
事業等の譲受けに関する計画の届出の申請に費用はかかりますか?
手数料は公正取引委員会の定めによります。申請前に窓口にお問い合わせください。
事業等の譲受けに関する計画の届出の審査にかかる期間はどのくらいですか?
標準処理期間は法令や申請内容により異なります。公正取引委員会にご確認ください。
事業等の譲受けに関する計画の届出を取得せずに事業を行った場合はどうなりますか?
無許可で事業を行った場合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づき行政処分や罰則が科される場合があります。必ず事前に申請・取得してください。