行政法上の特許とは
行政法における特許とは、私人が本来持っていない特別な権利や法的地位を新たに設定する行政行為です。知的財産権の「特許」とは異なる概念です。
特許の具体例
- 鉱業権の設定(鉱業法)
- 公有水面の埋立免許(公有水面埋立法)
- 河川占用許可(河川法)
- 道路占用許可(道路法)
許可との違い
許可は「もともと自由な行為の禁止を解除する」のに対し、特許は「もともと持っていない権利を新たに付与する」行為です。
特許の裁量
特許は許可と異なり、行政機関に広い裁量が認められます。要件を満たしていても、公益上の理由から特許を付与しないことが可能です。
使い方の例
- 鉱物を採掘するには経済産業局長の「鉱業権の設定」(特許)が必要
- 公有水面を埋め立てるには都道府県知事の「埋立免許」(特許の一種)が必要
よくある誤解
- 行政法上の「特許」と知的財産権の「特許」は全く異なる概念です
- 特許は許可と異なり、行政の裁量の幅が広いため、要件を満たしても付与されない場合があります