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エステサロンに必要な許認可

3

必須の許認可

0円

費用の目安(合計)

8

条件付きの許認可

必須の許認可

1

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として事業開始日から1ヶ月以内に所轄税務署へ届出。エステサロンは美容師法の規制対象外のため、開業届が実質的な最初の手続きとなる。青色申告承認申請書を同時に提出すると最大65万円の控除が受けられる。

費用: 無料期間: 即日
2

防火対象物使用開始届出

かんたん

サロンとして建物の使用を開始する際に消防署へ届け出る。使用開始の7日前までに届出が必要。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
3

特定商取引法に基づく書面交付義務

ふつう

エステティックサービスは特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する(期間1ヶ月超かつ金額5万円超の場合)。契約前の概要書面・契約後の契約書面の交付義務がある。8日間のクーリングオフ制度、中途解約権の告知が必須。違反した場合は業務停止命令等の行政処分対象。

管轄: 消費者庁費用: 無料期間: 随時

※ 都度払い・1回完結型の施術のみの場合は該当しない場合あり

条件によって必要になる許認可

美容所開設届

条件: まつげエクステ・まつげパーマ等を施術する場合

16,000〜24,000円

管理医療機器販売業届出

条件: 管理医療機器を販売する場合

無料

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

防火管理者

条件: 収容人員30人以上の場合

3,000〜8,000円

労災保険加入手続き

条件: 従業員を1人以上雇用する場合

無料

雇用保険加入手続き

条件: 週20時間以上勤務の従業員を雇用する場合

無料

社会保険加入手続き

条件: 法人、または常時5人以上を雇用する個人事業主の場合

無料

給与支払事務所等の開設届出

条件: 従業員に給与を支払う場合

無料

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