理容室・床屋に必要な許認可
5件
必須の許認可
44,200〜75,000円
費用の目安(合計)
4件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
ふつう理容所開設届
理容所を開設する場合、開設予定日の10日前までに管轄の保健所へ届出が必要です。届出後、保健所の環境衛生監視員による施設の検査確認を受け、基準に適合すると確認書が交付されます。作業所面積(理容椅子1台につき3.3平方メートル以上)、採光・照明、換気、消毒設備等の構造設備基準を満たす必要があります。
管轄: 保健所費用: 16,000〜24,000円期間: 10〜21日
開設届提出前に保健所への事前相談が推奨される
2
ふつう理容所開設届
理容(頭髪の刈込み、顔そり等の方法により容姿を整えること)を業として行うために必須の免許。理容師養成施設(昼間2年・夜間2年・通信3年)を卒業後、理容師国家試験(実技+筆記)に合格して取得します。理容所には1人以上の理容師免許保持者が必要です。
費用: 25,000円(受験料)+ 5,200円(免許登録料)期間: 養成課程2〜3年 + 試験合格後30日
理容師免許がなければ理容行為は行えない(無免許営業は罰則あり)
3
かんたん個人事業の開業届
個人事業主として理容室を開業する場合、事業開始から1ヶ月以内に管轄の税務署へ届出が必要です。
費用: 無料期間: 即日
個人事業主の場合。法人設立の場合は法人設立登記が必要
4
ふつう管理理容師
理容師が2人以上いる理容所では管理理容師を配置する義務があります。理容師免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事が指定する管理理容師講習会(衛生管理18時間)を修了することで資格を得ます。1人営業の場合は不要です。
管轄: 理容師美容師試験研修センター費用: 16,000〜18,000円(講習費)期間: 3日間(講習)
理容師が1人のみの理容所では配置義務なし