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フィットネスジムに必要な許認可

3

必須の許認可

3,000〜8,000円

費用の目安(合計)

8

条件付きの許認可

必須の許認可

1

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主としてフィットネスジムを開業する場合、事業開始日から1ヶ月以内に所轄税務署へ届出。フィットネスジムは特別な許認可が不要なため、開業届が基本的な開業手続きとなる。

費用: 無料期間: 即日
2

防火対象物使用開始届出

かんたん

フィットネスジムとして建物の使用を開始する際に消防署へ届け出る。使用開始の7日前までに届出が必要。テナント入居時に必須。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 1〜7日
3

防火管理者

かんたん

収容人員30人以上のフィットネスジムでは防火管理者の選任・届出が必要。一般的なジムは会員の同時利用者数+スタッフで30人を超えるケースが多く実質必須。

管轄: 消防署費用: 3,000〜8,000円期間: 1〜2日(講習)更新: 甲種は5年ごとに再講習

条件によって必要になる許認可

法人設立登記

条件: 法人として開業する場合

60,000〜242,000円

用途変更確認申請

条件: 既存建物をジムに用途変更する場合(200m2超)

12,000〜数十万円

公衆浴場営業許可

条件: サウナ・大浴場等の入浴施設を併設する場合

22,000〜30,000円

遊泳用プール届出

条件: プールを併設する場合

無料〜数千円

労災保険加入手続き

条件: 従業員を1人以上雇用する場合

無料

雇用保険加入手続き

条件: 週20時間以上勤務の従業員を雇用する場合

無料

社会保険加入手続き

条件: 法人、または常時5人以上を雇用する個人事業主の場合

無料

給与支払事務所等の開設届出

条件: 従業員に給与を支払う場合

無料

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