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美容室の開業ガイド|美容所開設届・美容師免許・管理美容師の3手続きを解説

美容室の開業には美容所開設届(保健所・検査手数料16,000〜18,000円・審査1〜2週間)と美容師免許(国家資格)が必須。従業員2名以上なら管理美容師資格も必要。施設基準・必要書類・申請の流れを詳しく解説。

許認可ナビ編集部·

この記事でわかること

  • 美容室の開業に必要な許認可(美容所開設届・美容師免許・管理美容師資格)の全体像
  • 美容所開設届の検査手数料 16,000〜18,000円、審査期間 1〜2週間
  • 美容師免許の取得ルート(美容専門学校2年+国家試験)
  • 管理美容師資格が必要な条件(従業員が常時2名以上の美容所)
  • 施設基準チェックリスト(床材・消毒設備・照明・換気・面積)
  • 申請の流れ(STEP1〜5)と保健所への事前相談の重要性
  • よくある失敗パターン(施設基準の不備・管理美容師を置かずに開業等)
  • 許可取得後の義務(確認済証の掲示・変更届・年次の衛生管理)

美容所開設届が必要なケース・不要なケース

美容師法第11条第1項に基づき、美容行為を業として行う施設(美容所)を開設するには、保健所への届出と施設検査が必要です。

届出が必要なケース

  • 美容室・ヘアサロンを新規に開設する場合
  • まつげエクステンション・まつげパーマのサロンを開設する場合(美容師法上の美容行為に該当)
  • ヘアセット専門店・着付け専門店など美容行為を業として行う施設
  • 移転・建て替えにより美容所を再開設する場合
  • 既存の美容所を譲り受けて経営する場合(名義変更・新規開設届が必要)

届出が不要なケース(ただし別途手続きが必要な場合あり)

  • カミソリによる顔そり等の理容行為のみを行う施設(理容所の開設届が必要)
  • ネイルサロン(美容師法上の美容行為に該当しない)
  • 保険適用のある医療行為を行う施設(医療法が適用)

注意 「ヘアメイク」「メイクアップ」「まつげエクステンション」「眉毛パーマ」「一部のフェイシャルエステ」は美容師法上の美容行為に該当します。これらの施術を業として行う場合は、美容所の届出が必要です。無資格・無届で営業を行うと、30万円以下の罰金の対象となります(美容師法第18条)。

取得できない人(欠格事由)

以下に該当する場合、美容所の開設者として認められない場合があります(美容師法・美容師法施行規則)。

  • 美容師免許を持たない者が単独で美容所を開設・経営することは可能ですが、美容行為は美容師免許保有者のみが行えます。無免許で美容行為を行った場合は 30万円以下の罰金の対象です(美容師法第17条)
  • 美容所の閉鎖命令を受けた施設の開設者で、命令に違反した場合は再開設が制限されます
  • 感染性疾患(結核・伝染性皮膚疾患)を持つ美容師は業務停止処分の対象になります(美容師法第10条)

重要 美容師免許は美容行為を「業として行う者」の資格です。美容所の開設者・経営者は必ずしも美容師である必要はありませんが、施術を行うスタッフ全員が美容師免許を保持している必要があります。開業前にスタッフの免許保有状況を必ず確認してください。

申請前の準備

美容室の開業に必要な手続きは3段階あります。申請前に以下を確認・準備してください。

美容師免許の取得確認

美容所で施術を行うスタッフ全員が美容師免許を保有していることが必要です。美容師免許は国家資格であり、以下の手順で取得します。

  • 美容師養成施設(専門学校)で2年以上の課程を修了
  • 公益財団法人 理容師美容師試験研修センターが実施する美容師国家試験に合格
  • 都道府県知事に免許申請して交付を受ける

注意 美容師国家試験は年2回実施されます(1月・3月頃)。学校卒業から試験日・免許交付まで数ヶ月かかる場合があります。開業予定日から逆算してスタッフの免許取得スケジュールを確認してください。

管理美容師の要否確認

美容師が常時2名以上勤務する美容所には、管理美容師を選任・配置する義務があります(美容師法第12条の3)。1人美容室であれば管理美容師は不要です。

管理美容師になるための要件:

  • 美容師免許取得後、3年以上美容業務に従事した実務経験
  • 都道府県知事が指定する管理美容師講習会を修了

施設の構造設備基準の確認

美容所は美容師法第13条に定める構造設備基準を満たす施設でなければなりません。主要な基準は以下のとおりです。

基準項目内容
床・腰板コンクリート・タイル・リノリューム等の不浸透性材料
消毒設備器具の消毒ができる設備の設置(美容師法第13条第2号)
採光・照明作業面の照度 100ルクス以上(美容師法施行規則第27条)
換気空気1リットル中のCO2を 5立方センチメートル以下に保つ
作業場と待合所それぞれ区分して設けること(美容師法施行条例)
居所との区分作業場・待合所・居所を明確に区分すること

必要書類一覧

美容所開設届の提出に必要な書類を一覧にしました。書類の書式・提出部数は管轄保健所により異なるため、事前に確認してください。

書類名取得先・作成者注意点
美容所開設届(様式)保健所窓口またはHP保健所指定の書式
施設の構造設備概要書(平面図)申請者が作成内法での寸法・設備配置がわかるもの
美容師免許証の写し厚生労働省発行のものを複写施術を行う美容師全員分
管理美容師講習会修了証の写し講習会実施機関常時2名以上の美容師がいる場合のみ
医師の診断書医療機関美容師全員分(結核・伝染性皮膚疾患の有無)
検査手数料(収入証紙等)指定の購入先16,000〜18,000円(都道府県により異なる)
登記事項証明書法務局法人が開設する場合のみ(申請日前3ヶ月以内)
定款の写し自社保管法人が開設する場合のみ

医師の診断書は「結核・伝染性皮膚疾患がないこと」を証明するもの 診断書の様式は保健所によって異なります。提出先の保健所に書式を事前に確認してから医療機関を受診してください。診断書の取得に数日〜1週間程度かかる場合があります。

管理美容師・管理美容師の資格要件(公益財団法人 理容師美容師試験研修センターの連絡先と免許申請・管理美容師講習に関する情報)
管理美容師・管理美容師について(沖縄県保健所 / 理容・美容所開設の手引き)— 管理美容師が必要な条件(常時2名以上・3年以上の実務経験・講習会修了)が明記されている。出典:沖縄県 理容・美容所開設の手引き

施設基準チェックリスト(美容師法第13条)

美容所の施設検査は、構造設備が美容師法第13条・施行規則・施行条例の基準を満たしているかを保健所職員が現地確認します。申請前に以下のチェックリストで全項目を確認してください。

#チェック項目基準
1床・腰板の素材コンクリート・タイル・リノリューム等の不浸透性材料(清潔に保てる素材)
2洗場流水装置(蛇口・シャンプー台等)の設置
3消毒設備器具・器材を消毒できる設備(紫外線消毒器・煮沸消毒器等)
4採光・照明作業面の照度 100ルクス以上
5換気CO2濃度 5立方センチメートル/リットル以下
6汚物箱・毛髪箱ふた付きの汚物箱および毛髪箱の設置
7作業場と待合所の区分客の待合スペースと作業スペースを区分
8居所との区分作業場・待合所と居住スペースを明確に区分
9施設の天井ほこりの落下を防ぐ構造
10駆除月1回以上のそ族・昆虫等の駆除

重要 施設検査で基準を満たさないと判断された場合、改修工事が必要になり営業開始が遅れます。工事着工前に保健所に平面図を持参して事前相談することで、手戻りを防げます。事前相談は無料です。

申請書の重要項目と記入ミスが起きやすい箇所

美容所開設届の記入でよくあるミスと注意点を解説します。

  • 開設者氏名・名称: 法人の場合は登記簿通りの名称を記載。屋号(「〇〇ヘアサロン」等)ではなく法人名を記入
  • 美容師免許番号: 全施術者の免許番号を正確に転記。旧姓・新姓の不一致に注意
  • 管理美容師の記載: 常時2名以上の場合は管理美容師の氏名・免許番号・講習修了証番号を記入
  • 施設の所在地: 実際に美容業務を行う場所の住所を記載(登記上の住所と異なる場合に注意)
  • 施設の概要書(平面図): 内法寸法(壁の内側の寸法)で正確に記入。トイレ・廊下・収納は作業場面積に含めない

事前に保健所で書類チェックを受けることを推奨 記入ミスがあると補正の連絡が来て、施設検査が後ろ倒しになります。提出前に保健所の担当者に書類の内容を確認してもらうことで、差し戻しのリスクを減らせます。

美容所・理容所の開設手続きの流れを示すフロー図(事前相談→開設届出→施設検査→確認済証交付→営業開始)
美容所の開設手続きの流れ(沖縄県 / 理容・美容所開設の手引き)— ①事前相談→②開設届出→③施設検査→④検査確認済証交付→⑤営業開始 の5ステップフロー。出典:沖縄県 理容・美容所開設の手引き(第3章)

申請の流れ(STEP1〜5)

STEP 1:保健所への事前相談(目安:営業開始の2〜3ヶ月前)

施設の平面図を持参して管轄保健所の窓口に事前相談します。構造設備基準の適合状況を確認してもらうことで、工事後の手戻りを防げます。事前相談は予約制の場合があるため、早めに連絡してください。

STEP 2:施設の整備・工事(目安:2〜4週間)

保健所の指導に基づき、構造設備基準を満たす施設を整備します。床材・消毒設備・洗場・照明・換気設備を確認・整備してください。工事が完成したら施設写真(内観・外観)を撮影しておきます。

STEP 3:書類収集・美容所開設届の作成(目安:1〜2週間)

美容師免許証の写し・管理美容師講習修了証(該当者)・医師の診断書(全美容師分)・施設の平面図等を揃えます。保健所指定の開設届様式に必要事項を記入し、提出書類一式を完成させます。

STEP 4:保健所への届出・検査手数料の納付(目安:1日)

管轄保健所の窓口に開設届一式を提出します。届出時に**検査手数料(16,000〜18,000円)**を納付します(都道府県の収入証紙等で支払い)。書類に不備がなければ施設検査の日程が調整されます。

STEP 5:施設検査・確認済証の交付・営業開始

保健所職員が施設に来訪し、構造設備が基準に適合しているか現地検査を実施します。検査に合格すると検査確認済証が交付されます。確認済証を受け取った後に営業を開始できます。確認済証は施設の見やすい場所に掲示する義務があります(美容師法第12条の3第6項)。

費用と審査期間のまとめ

項目内容
検査手数料16,000〜18,000円(都道府県により異なる)
美容師国家試験費用25,000円前後(受験手数料)
管理美容師講習会受講料8,000〜15,000円程度(実施機関による)
行政書士費用(任意)5〜15万円(書類作成・申請代行)
標準審査期間書類受理後 1〜2週間(施設検査から確認済証交付まで)
開業準備の全体期間保健所事前相談から開業まで 2〜3ヶ月が目安

費用は都道府県ごとに異なります 検査手数料は条例で定められるため、都道府県・市区町村によって16,000〜18,000円の範囲で差があります。管轄の保健所に事前に確認してください。

よくある失敗パターン5選

美容室の開業手続きで実際に多いトラブルを5パターン紹介します。

パターン1:施設基準を満たさず工事のやり直しになった 内装工事後に保健所の施設検査を受けたところ、床材が浸透性材料(木材フローリング)で不合格となり、タイル貼り工事のやり直しが発生。開業が2ヶ月遅延した。事前相談を工事前に必ず実施することで防げる。

パターン2:管理美容師の選任を忘れていた スタッフを採用して2名体制になったが、管理美容師の選任を失念。管理美容師は講習会修了が必要で、次回開催まで数ヶ月待つ必要が生じた。スタッフ増員のタイミングで管理美容師の手続きを同時に確認すること。

パターン3:医師の診断書の種類を間違えた 「健康診断書」を取得したが、保健所が求めているのは「結核・伝染性皮膚疾患の有無についての診断書」で別物だった。保健所指定の様式・記載内容を事前に確認して受診すること。

パターン4:スタッフの美容師免許の確認が不十分だった 採用したスタッフが「免許取得予定」の状態で、開業時点では免許を持っていなかった。無免許での施術は罰則対象。開業前に全スタッフの免許証のコピーを取得して確認すること。

パターン5:確認済証の交付前に営業を開始してしまった 施設検査を受けた後、確認済証の交付を待たずに「検査に合格したから」と営業を開始してしまった。確認済証の交付後でないと営業開始は違法(美容師法第12条)。閉鎖命令の対象になる。

特殊ケース:まつげエクステ・出張美容・ネイル

まつげエクステンション(まつ毛パーマ)サロン

まつげエクステンション・まつ毛パーマは美容師法上の美容行為に該当します。施術を行う者は美容師免許が必要で、施術を行う施設は美容所として届出が必要です。2013年の厚生労働省通知でこの取り扱いが明確化されました。

出張美容

美容師は美容所以外では美容を業として行ってはならないのが原則ですが、以下の特別な事情がある場合に限り、出張での美容行為が認められます(美容師法第10条第2項)。

  • 疾病その他の理由により美容所に来られない人への施術
  • 婚礼その他の儀式に参列する人への施術
  • 社会福祉施設・刑事収容施設への入所者への施術

ネイルサロン

ネイルケア・ネイルアート(人工爪の取り付け・カラーリング等)は現時点では美容師法上の美容行為に該当しないとされています。そのため、美容所の届出は不要です。ただし、「まつ毛パーマ」と「ネイル」を同一施設で行う場合は美容所の届出が必要になります。

許可取得後の義務

確認済証を取得して開業した後も、以下の義務が継続して発生します。

確認済証の掲示義務

検査確認済証は施設の見やすい場所に掲示しなければなりません(美容師法第12条の3)。掲示を怠ると行政指導の対象になります。

衛生管理の義務

美容師法第13条の2に基づく衛生管理措置を継続して実施する必要があります。

  • 清潔保持(毎日の清掃・週1回の大掃除等)
  • 器具・器材の消毒(使用ごとに消毒)
  • 月1回以上のそ族・昆虫等の駆除

変更届

以下の事項を変更した場合は、10日以内に保健所に変更届を提出する義務があります。

  • 開設者の氏名・住所の変更
  • 施設の名称・所在地の変更
  • 使用する美容師の変更(採用・退職)
  • 施設の構造設備の変更(改築・増築等)

廃業届

美容所を廃業した場合は、10日以内に廃業届を提出します。廃業届を怠ると行政指導の対象です。

更新申請は不要 美容所開設届は「届出制」のため有効期限がありません。許可証の更新手続きは不要です(変更があった場合は変更届が必要)。

美容所の構造設備の基準(美容師法第13条に基づく床・消毒設備・採光・換気・作業場の区分要件一覧)
美容所の構造設備の基準(沖縄県 / 理容・美容所開設の手引き)— 床・腰板・消毒設備・採光・換気・作業場と待合所の区分など、施設検査で確認される基準が美容師法の条文と共に明記。出典:沖縄県 理容・美容所開設の手引き(美容所の構造設備基準)

まとめ

美容室を開業するには、①美容師免許(施術スタッフ全員)、②美容所開設届(保健所への届出・施設検査)、③管理美容師の選任(従業員2名以上の場合)の3段階が必要です。

開業前チェック項目確認状況
施術スタッフ全員の美容師免許取得確認済み?
管理美容師の選任(2名以上の場合)完了?
施設の構造設備基準の確認確認済み?
保健所への事前相談済み?
必要書類(診断書・平面図等)の準備完了?
検査手数料の準備準備済み?

工事着工前の保健所事前相談と、施設検査の合格後に営業開始することが開業トラブルを防ぐ最大のポイントです。書類の準備・施設基準の確認・各種届出手続きに不安がある場合は、行政書士への相談・代行依頼も有効な選択肢です。

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許認可ナビ編集部

行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。

最終更新:2026年6月14日

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