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古物商許可

取得難易度: ふつう

中古品の売買・交換を業として行う場合に、古物営業法に基づき営業所を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)に申請して受ける許可。リサイクルショップ・古着屋・中古車販売・ネットオークション事業者などが対象。

申請費用
19,000円
取得期間
30〜40日
有効期間
無期限
申込窓口
警察署(防犯係)

※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。

申請代行を依頼する場合の費用目安: 68,800円
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対象となる事業・ケース

対象となるケース

古物営業法第3条第1項に基づき、古物(中古品)の売買・交換またはその委託を業として行う場合に必要となる。

  • 中古品の買い取り・販売を行う営業(リサイクルショップ・古着屋・中古車販売店・中古家電販売店等)
  • インターネットオークションやフリマアプリ等を利用して中古品の仕入れ・転売を反復継続して行う営業
  • 古物の交換・委託販売を業として行う営業
  • 金券ショップ・チケットショップ(商品券・乗車券等を買い取り販売する営業)
  • 美術品・骨董品の売買を業として行う営業(古美術商)
  • 自動車・バイクの中古車買取・販売業

対象外のケース

  • 自分が使用するために購入した物品を不要になって売却するだけの行為(業としての反復継続性がない場合)
  • 自分が販売した新品商品を買い戻す行為のみを行う場合(古物営業法第2条第2項第1号の除外規定)
  • 無償で引き取った物品を販売する場合(古物の定義に該当しない無償取得物)
  • 古物競りあっせん業(オンラインオークションサイト運営等)は別途届出制(古物営業法第10条の2)

申請の進め方

申込手順の概要

  1. 1
    事前確認
    取り扱う古物の区分(13品目)を確認し、営業所の所在地を管轄する警察署を特定
  2. 2
    必要書類の準備
    許可申請書・略歴書・住民票・誓約書・身分証明書等を準備
  3. 3
    申請書提出
    管轄警察署の防犯係へ許可申請書と添付書類を提出し、手数料を納付
  4. 4
    審査
    公安委員会による欠格事由(古物営業法第4条)の該当性等の審査(標準処理期間30〜40日)
  5. 5
    許可証交付
    審査通過後、警察署から許可証が交付される
  6. 6
    営業開始
    許可証交付後に営業開始可能。標識の掲示義務あり(古物営業法第12条)

必要書類

書類内容取得先
許可申請書古物営業法施行規則別記様式第1号警察署窓口 / 警察庁Web
略歴書本人および管理者分(最近5年間の経歴)申請者作成
住民票の写し本籍記載のもの(本人および管理者分)市区町村役場
誓約書欠格事由に該当しない旨(本人および管理者分)警察署指定様式
身分証明書破産手続開始の決定を受けていない旨等の証明(本籍地の市区町村発行)本籍地の市区町村役場
登記事項証明書法人申請の場合のみ法務局
定款の写し法人申請の場合のみ(事業目的に古物営業を含むこと)申請法人
URLの使用権限を疎明する資料ホームページ上で古物取引を行う場合のみドメイン登録情報等

※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。

自分で申請 vs プロに依頼

観点自分で申請プロに依頼(許認可ナビ経由)
申請費用19,000円68,800円
所要時間30〜40日14〜21日
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出

※プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

申請費用19,000円
代行手数料49,800円
合計金額目安68,800円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する

注意点

無許可営業・虚偽申請に対する罰則と、許可取得後の違反行為に対する行政処分を記載しています。

罰則

  • 無許可営業: 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(古物営業法 第31条)
  • 虚偽申請: 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(古物営業法 第31条)
  • 営業停止命令違反: 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(古物営業法 第31条)

行政処分

  • 指示処分: 必要な措置の指示(古物営業法 第23条)
  • 許可取消・営業停止: 許可取消しまたは6月以内の営業停止(古物営業法 第24条)

よくある質問

Q1.古物商許可を取得せずに中古品を売買するとどうなりますか?

A.無許可営業として3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(古物営業法第31条第1号)。必ず許可証の交付を受けてから営業を開始してください。

Q2.フリマアプリで不要品を売るだけでも古物商許可は必要ですか?

A.自分が使用していた不要品を売却するだけであれば、古物商許可は不要です。ただし、転売目的で仕入れた中古品を反復継続して販売する場合は、業としての古物営業にあたるため許可が必要です。

Q3.個人でも古物商許可を取得できますか?

A.はい。個人でも法人でも取得可能です。古物営業法第4条に定める欠格事由に該当しなければ許可を受けることができます。

Q4.古物商許可に有効期限はありますか?

A.古物商許可に有効期限はなく、一度取得すれば更新手続きは不要です。ただし、許可取消事由に該当した場合や6ヶ月以上営業を休止した場合は許可が取り消されることがあります(古物営業法第6条)。

Q5.ネットショップで中古品を販売する場合、追加の手続きは必要ですか?

A.古物商許可申請書にURLの届出(古物営業法第5条第1項第6号)が必要です。また、URLの使用権限を疎明する資料の添付が求められます。許可後はWebサイト上に氏名・許可番号等を表示する義務があります(古物営業法第12条第2項・第3項)。

出典

このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。

自治体別の手数料調査1自治体)を表示する

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

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