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建設業許可(知事許可・一般建設業)

取得難易度: 非常に難しい

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事を業として請け負う事業者が、建設業法に基づき都道府県知事から受ける許可。29業種に区分され、業種ごとに取得が必要。

申請費用
90,000円
取得期間
30〜90日
有効期間
5年
申込窓口
都道府県の建設業許可担当窓口

※ 更新申請の手数料は 50,000円(5年ごと)です。

申請代行を依頼する場合の費用目安: 288,000円
詳細を見る

対象となる事業・ケース

対象となるケース

建設業法第3条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する建設工事を業として請け負う場合に必要となる。

  • 建築一式工事: 1件の請負代金が1,500万円以上(消費税込)の工事、または延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事: 1件の請負代金が500万円以上(消費税込)の工事
  • 上記の工事を継続反復して請け負う場合
  • 29業種に区分され、各業種ごとに許可取得が必要(土木一式・建築一式・大工・左官・電気・管・内装仕上 等)

対象外のケース

  • 軽微な建設工事(金額・規模が上記閾値未満)→ 許可なしで請負可能
  • 建設工事を業としない場合(自社施設の自前工事等)
  • 下請として軽微な工事のみ行う場合(ただし元請から建設業許可を要求されることが一般的)

申請の進め方

申込手順の概要

  1. 1
    許可要件の確認
    経営業務管理責任者・専任技術者・財産要件・誠実性・欠格要件を満たすか確認
  2. 2
    必要書類の収集
    履歴事項全部証明書・納税証明書・財務諸表・経管/専技の経歴書・資格証明書等
  3. 3
    申請書類の作成
    都道府県の様式に従い、20種類以上の書類を作成
  4. 4
    窓口での事前相談
    都道府県の建設業許可担当窓口で書類確認(推奨)
  5. 5
    申請書提出
    都道府県の建設業許可担当窓口へ提出
  6. 6
    審査
    標準処理期間30〜90日
  7. 7
    許可通知
    許可番号が付与され、許可通知書が交付される

必要書類

書類内容取得先
建設業許可申請書(様式第1号)都道府県指定の様式都道府県窓口 / Web
役員等の一覧表代表者・役員・相談役・5%以上株主申請者作成
営業所一覧表営業所の所在地・業種申請者作成
経営業務管理責任者の証明書経管経験5年以上の証明前職企業・税務署等
専任技術者の証明書資格証明書または実務経験証明書資格発行機関
財務諸表(直前3期分)自己資本500万円以上の証明申請者作成(税理士推奨)
履歴事項全部証明書法人の場合法務局
納税証明書法人税・事業税税務署・都道府県税事務所
定款法人の場合申請者保管
株主名簿法人の場合申請者作成

※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。

自分で申請 vs プロに依頼

観点自分で申請プロに依頼(許認可ナビ経由)
申請費用90,000円288,000円
所要時間書類準備2〜4週間 + 審査30〜90日書類準備1週間 + 審査30〜90日
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出

※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料 198,000円(難易度「非常に難しい」)が含まれます。

この許認可の申請を依頼する

申請費用90,000円
代行手数料198,000円
合計金額目安288,000円

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する

注意点

許可未取得時の罰則と、許可後の行政処分を記載しています。

罰則

  • 無許可営業: 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法 第47条第1項第1号)
  • 虚偽申請: 6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法 第50条第1項第1号)
  • 500万円以上の工事を無許可で請け負った場合: 上記「無許可営業」に該当

行政処分

  • 指示処分: 軽微な違反に対して改善を指示(同法 第28条)
  • 営業停止処分: 最長1年の営業停止(同法 第28条第3項)
  • 許可取消: 重大違反時の許可取消(同法 第29条、取消後5年間は再申請不可)

よくある質問

Q1.許可申請から許可取得までどれくらいかかりますか?

A.標準処理期間は都道府県により30〜90日です。書類準備期間(2〜4週間)と合わせると、申請開始から取得まで約2〜4ヶ月を見込んでください。

Q2.知事許可と大臣許可のどちらを取得すべきですか?

A.営業所が1つの都道府県にしかない場合は知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可です。許可の効力範囲は同じで、知事許可でも全国どこでも工事を施工できます。

Q3.経営業務管理責任者の要件は?

A.建設業の経営業務について、5年以上の経営経験(取締役・個人事業主等)が必要です。建設業以外の業種では経験として認められません。

Q4.専任技術者は他の事業所と兼任できますか?

A.できません。「専任」の名前のとおり、1つの営業所に常勤して専属で業務に従事する必要があります。

Q5.財産要件はいくら必要ですか?

A.一般建設業の場合、自己資本500万円以上、または金融機関の500万円以上の融資証明書が必要です。特定建設業はさらに厳しい財産要件があります(別レコード)。

出典

このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。

v7.3 時代の自治体別手数料調査8自治体)を表示する

最終更新日: 2026-04-14 / 次回見直し予定: 2027-04-14(法改正発生時は即時更新)

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