民泊に必要な許認可
4件
必須の許認可
90,000円
費用の目安(合計)
4件
条件付きの許認可
必須の許認可
1
ふつう住宅宿泊事業届出(民泊届出)
住宅宿泊事業(民泊)を行うための届出。年間営業日数上限180日。届出住宅の台帳作成、宿泊者名簿の備付け、衛生確保措置、騒音防止の説明等が義務。自治体の上乗せ条例(営業日数制限・区域制限)に注意。
管轄: 都道府県(政令市・中核市)費用: 無料期間: 届出後すぐ〜14日
年間180日上限。超える場合は旅館業許可が必要
2
かんたん防火対象物使用開始届出
民泊施設は消防法上の防火対象物に該当。住宅用火災警報器に加え、宿泊室の面積や階数に応じて自動火災報知設備・誘導灯の設置が必要になる場合がある。
管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
3
ふつう住宅宿泊管理業者登録
家主不在型の民泊では住宅宿泊管理業者への委託が義務。自ら管理業者として登録するか、登録済み業者に委託。5年ごとの更新制。
管轄: 地方整備局費用: 90,000円(登録免許税)期間: 30〜60日更新: 5年ごと
家主居住型で居室数5以下の場合は不要