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民泊に必要な許認可

4

必須の許認可

90,000円

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

1

住宅宿泊事業届出(民泊届出)

ふつう

住宅宿泊事業(民泊)を行うための届出。年間営業日数上限180日。届出住宅の台帳作成、宿泊者名簿の備付け、衛生確保措置、騒音防止の説明等が義務。自治体の上乗せ条例(営業日数制限・区域制限)に注意。

管轄: 都道府県(政令市・中核市)費用: 無料期間: 届出後すぐ〜14日

年間180日上限。超える場合は旅館業許可が必要

2

防火対象物使用開始届出

かんたん

民泊施設は消防法上の防火対象物に該当。住宅用火災警報器に加え、宿泊室の面積や階数に応じて自動火災報知設備・誘導灯の設置が必要になる場合がある。

管轄: 消防署費用: 無料期間: 7〜14日
3

住宅宿泊管理業者登録

ふつう

家主不在型の民泊では住宅宿泊管理業者への委託が義務。自ら管理業者として登録するか、登録済み業者に委託。5年ごとの更新制。

管轄: 地方整備局費用: 90,000円(登録免許税)期間: 30〜60日更新: 5年ごと

家主居住型で居室数5以下の場合は不要

4

個人事業の開業届

かんたん

個人事業主として民泊を開始した場合に税務署へ提出。開業から1ヶ月以内。

費用: 無料期間: 即日

個人事業主の場合

条件によって必要になる許認可

旅館業許可(簡易宿所)

条件: 年間180日を超えて営業する場合

22,000〜30,000円

住宅宿泊仲介業者登録

条件: 民泊仲介サービスを運営する場合

90,000円(登録免許税)

防火管理者

条件: 収容人員30人以上の施設の場合

7,000〜8,000円(講習費)

事業系一般廃棄物排出届

条件: 自治体が届出を求める場合

無料

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