許認可ナビ
取得難易度:非常に難しい

一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届出書含む)

他人の需要に応じて有償で自動車(軽・二輪除く)を使用して貨物を運送する事業を開始するために必要な許可申請。営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者・整備管理者の選任等厳格な要件あり。

申請費用
登録免許税12万円(許可後)
取得期間
120〜180日
有効期間
許可取り消しまで(更新不要)
申込窓口
国土交通省地方運輸局

申請から許可まで最低4〜6ヶ月かかります

許可後に登録免許税12万円の納付と運輸開始届出が必要です

車両5台以上(霊柩・特殊車両は1台から)の確保が要件です

運行管理者資格者(国家試験合格)の選任が必須です

申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する
Target Cases

対象となる事業・ケース

貨物自動車運送事業法第3条に基づき、一般貨物自動車運送事業(他人の需要に応じ有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

許可が必要なケース

  • 他社の荷物を有償でトラック輸送する運送業を開始する場合
  • 引越業・宅配業・路線貨物業など貨物輸送事業を法人・個人事業として営む場合
  • 既存事業者が許可を持たずに有償輸送を行っていることが発覚した場合の許可取得

許可が不要なケース

  • 自社の貨物のみを自社車両で運ぶ場合(自家用扱いのため許可不要)
  • 軽自動車・二輪自動車のみを使用する場合(貨物軽自動車運送事業届出が必要)
Process & Documents

申請の進め方と必要書類

1

要件充足の確認・事前準備

営業所(事務所スペース)・休憩睡眠施設・車庫(全車両収容可能)・車両5台以上・運行管理者(国家試験合格者)・整備管理者の確保を計画します。資金要件(自己資本300万円以上等)の確認も必要です。

2

申請書類の作成・提出

一般貨物自動車運送事業経営許可申請書と多数の添付書類(事業計画書・収支見積書・車庫の賃貸借契約書・車両明細・財務諸表等)を準備して管轄の地方運輸局に提出します。

3

地方運輸局による法令試験・書類審査

申請後、申請者(法人の場合は役員)が貨物自動車運送事業法関連の法令試験を受験します。試験合格後、書類の内容審査が進みます。

必要書類一覧(4件)
書類名内容入手先
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書地方運輸局所定の申請書式(事業計画・輸送の安全確保措置・環境保全措置等を記載)地方運輸局窓口またはウェブサイト
事業計画書・収支見積書運送事業の計画内容と5年間の収支見通しを示す書類申請者が作成
車庫・営業所の賃貸借契約書または登記事項証明書車庫・営業所の確保を証明する書類(自己所有の場合は登記事項証明書)法務局または賃貸人から取得
車両の車検証の写し・購入・リース契約書事業に使用する車両5台以上の確保を証明する書類車両メーカー・ディーラーまたは保有車両から
4

許可書の交付・登録免許税の納付

審査を通過すると許可書が交付されます。交付後30日以内に登録免許税12万円を納付します。

運輸開始前の諸手続き・運輸開始届出

運行管理者・整備管理者の選任届出を行い、事業用自動車(緑ナンバー)への変更、任意保険への加入等を完了させた後、運輸開始届出書を提出して事業開始が可能となります。

自分で申請 vs プロに依頼

自分で申請
申請費用
登録免許税12万円(許可後納付)
法令試験対策
自己学習(テキスト・参考書で独学)
手続き期間
120〜180日(書類不備で大幅延長の可能性)
要件充足確認
自己確認(膨大な要件の見落としリスク)
プロに依頼(推奨)
申請費用
登録免許税12万円+代行費用
法令試験対策
専門家による試験対策サポートあり
手続き期間
120〜180日(書類品質が高く審査がスムーズ)
要件充足確認
専門家が全要件を事前確認・対策提案

申請書類は30〜50点に及ぶ場合があり、専門家への依頼が許可取得への近道です

この許認可の申請を依頼する

図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。

申請費用登録免許税12万円
代行手数料49,800円
合計金額目安61,800円〜(登録免許税込み)

※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。

※ 正確な金額はお問い合わせください。

申請代行を依頼する
Caution & Rules

注意点

この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。

  • 無許可一般貨物自動車運送事業の経営に対する罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(貨物自動車運送事業法 第70条)
Questions

よくある質問

Q.軽トラックで運送業を始める場合も同じ許可が必要ですか?
A.軽自動車・二輪自動車のみを使用する場合は「貨物軽自動車運送事業」となり、届出制(許可不要)で始められます。普通トラック(車両総重量750kg超)を1台でも使用する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
Q.運行管理者は自社で取得する必要がありますか?
A.運行管理者は事業者の従業員等が国家試験(運行管理者試験)に合格して選任する必要があります。事業開始までに合格者を確保しておく必要があります。許可申請の段階では選任予定者の確保で足ります。
Q.車庫は営業所と同じ場所でなければなりませんか?
A.原則として車庫は営業所から直線距離10km以内(地方運輸局により異なる場合あり)に設置する必要があります。同一の場所でなくても構いませんが、地理的要件を満たす必要があります。
Q.許可後すぐに運送事業を開始できますか?
A.許可書交付後すぐには事業開始できません。登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任届出、事業用自動車(緑ナンバー)への変更、運輸開始届出書の提出後に事業開始となります。

出典

最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)

無料で相談する