美容所の開設の届出
美容室・ヘアサロン・まつげエクステサロン等を開業するときに、美容師法に基づき管轄の保健所に届け出て、施設の構造設備検査を受ける手続き。届出と検査合格後に営業を開始できる。
※ 都道府県によって異なる場合があります。詳細は申請先の窓口でご確認ください。
対象となる事業・ケース
対象となるケース
美容師法第11条第1項に基づき、以下の施設を開設する場合に届出が必要となる。
- 美容室・ヘアサロンを新規に開設する場合
- まつげエクステンション(まつげパーマ含む)の施術サロンを開設する場合
- ヘアセット・着付け専門店など、美容行為を業として行う施設を開設する場合
- 既存の美容所を移転・建て替えする場合(新規開設届が必要)
- 既存の美容所を譲り受けて経営する場合
対象外のケース
- ・理容行為(カミソリによる顔そり等)のみを行う施設(理容所の届出が必要)
- ・エステティックサロン(美容師法上の美容行為に該当しない施術のみの場合)
- ・ネイルサロン(美容師法上の美容行為に該当しない)
- ・出張美容のみで固定施設を持たない場合(ただし政令で定める特別な事情に該当する必要あり)
申請の進め方
申込手順の概要
- 1事前相談管轄保健所に施設の図面を持参し、構造設備基準の確認を受ける
- 2施設工事保健所の指導に基づき、構造設備基準を満たす施設を整備する
- 3開設届の提出営業開始の1〜2週間前までに、必要書類を保健所に提出する
- 4検査手数料の納入届出時に検査手数料(16,000〜18,000円)を現金で納入する
- 5構造設備検査保健所職員が施設に出向き、構造設備が基準に適合するか現地検査を実施する
- 6確認証の交付検査合格後、検査確認済証(確認証)が交付される
- 7営業開始確認証の交付を受けた後に営業を開始できる
必要書類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 美容所開設届 | 保健所指定の書式 | 保健所窓口 / Web |
| 施設の構造設備概要書 | 施設の平面図・設備配置図 | 申請者作成 |
| 美容師免許証の写し | 従事する美容師全員分 | 厚生労働省 |
| 管理美容師講習会修了証の写し | 美容師が常時2人以上の場合に必要 | 講習会実施機関 |
| 医師の診断書 | 従事する美容師全員分(結核・伝染性皮膚疾患の有無) | 医療機関 |
| 登記事項証明書 | 法人が開設する場合のみ | 法務局 |
※ 必要書類は申請内容や自治体により異なる場合があります。詳細は申請先の窓口にご確認ください。
自分で申請 vs プロに依頼
| 観点 | 自分で申請 | プロに依頼(許認可ナビ経由) |
|---|---|---|
| 費用 | 16,000〜18,000円 | 65,800〜67,800円 |
| 所要時間 | 7〜14日 | 5〜10日 |
| 書類作成 | 自分で全て準備 | 行政書士が作成 |
| 手続き | 窓口に直接出向く | 代行提出 |
※プロに依頼の費用には、検査手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
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※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
届出義務違反および開設後の衛生管理違反に対する罰則・行政処分を記載しています。
罰則
- 届出義務違反・虚偽届出: 30万円以下の罰金(美容師法 第18条)
- 閉鎖命令違反: 30万円以下の罰金(美容師法 第18条)
行政処分
- 美容所の閉鎖命令: 美容所の閉鎖命令(美容師法 第15条)
よくある質問
Q1.届出をせずに美容室を開業しても大丈夫ですか?
A.いいえ。届出をせず、または虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金に処されます(美容師法第18条第2号)。必ず保健所に開設届を提出し、構造設備検査で確認証を受けてから営業を開始してください。
Q2.まつげエクステサロンにも美容所の届出は必要ですか?
A.はい。まつげエクステンションの施術は美容師法上の美容行為に該当するため、施術者は美容師免許が必要であり、施術場所は美容所として開設届が必要です。
Q3.自宅の一室で美容室を開業できますか?
A.美容師法施行規則で定められた構造設備基準を満たす必要があります。居住部分と美容所部分の区画分離、作業面積の確保、消毒設備の設置等が求められます。事前に管轄の保健所に相談してください。
Q4.管理美容師は必ず必要ですか?
A.美容師である従業者が常時2人以上いる美容所では、管理美容師を置くことが義務づけられています(美容師法第12条の3)。管理美容師になるには、美容師免許取得後3年以上の実務経験と、都道府県知事指定の講習会修了が必要です。
Q5.美容所の届出に有効期間はありますか?
A.届出制のため、飲食店営業許可のような有効期間や更新の制度はありません。ただし、届出事項に変更が生じた場合や廃止する場合は、速やかに変更届・廃止届を提出する必要があります。
出典
このページの情報は以下の公式ソースに基づいています。
- 美容師法 第11条・第12条・第15条・第18条(e-Gov 法令検索。届出義務(第11条)、構造設備検査(第12条)、閉鎖命令(第15条)、罰則(第18条))
- 東京都港区 理容所・美容所の手続きについて(開設届の手続き・必要書類・検査手数料の参考)
- 広島市 理容所・美容所の手続きや管理(開設届の手続き・必要書類・検査手数料の参考)
自治体別の手数料調査(8自治体)を表示する
- 北海道札幌市 理・美容所 開設手続きの流れ新規 18,000円
- 東北仙台市 美容所関係 開設届新規 16,000円
- 関東東京都港区 理容所・美容所 検査手数料新規 16,000円
- 中部名古屋市 理容所・美容所 開設届新規 16,000円
- 関西大阪府 美容所開設届等新規 16,000円
- 中国広島市 美容所 検査手数料新規 16,000円
- 四国香川県 美容師法関係新規 16,000円
- 九州福岡市 理容所・美容所の営業について新規 16,000円
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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