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電気通信事業の登録・届出の申請方法|必要書類・費用・審査期間まとめ

電気通信事業を開始する際の登録(登録免許税150,000円・審査30〜60日)または届出(無料)の申請手続きを解説。根拠法(電気通信事業法第9条・第16条)、必要書類一覧から申請の流れ、よくある失敗パターンまで網羅。

許認可ナビ編集部·

この記事でわかること

  • 登録と届出の違い:自社ビジネスにどちらが必要かを判断する方法
  • SaaS・アプリ・VPN・MVNO別の判定:3ステップで届出か登録かを即判断
  • 費用:登録免許税 150,000円(届出は無料
  • 審査期間:登録は 30〜60日(届出は受理後即日開始可)
  • 欠格事由(法第12条)と申請前の3つの準備事項
  • 必要書類一覧(登録・届出それぞれ)
  • 申請から登録証受取までのSTEP解説
  • 取得後の義務(変更届・廃業届・掲示義務)
  • よくある失敗パターン5選

あなたのサービスは電気通信事業に該当するか? 3ステップ判定

電気通信事業法の登録・届出が必要かどうかを、3つの質問で即判定できます。上から順に確認してください。

ステップ1:第三者(外部ユーザー)の通信を媒介しているか?

「NO」→ 登録・届出ともに不要(自社利用のみのネットワーク・社内システム)

「YES」→ ステップ2へ

  • YES に該当する例:チャットアプリ・VoIPサービス・VPNサービス・SNS・メッセージングアプリ
  • NO に該当する例:自社EC・自社ゲームの運営(通信は自社商品の付随機能)・社内イントラネット

ポイント 「外部ユーザーに対して通信機能そのものをサービスとして提供しているか」が判断軸です。自社商品を売るための通信は電気通信事業に該当しません。

ステップ2:自前の電気通信回線設備(回線・設備)を保有しているか?

「YES」→ 登録が必要(電気通信事業法第9条)

「NO(AWS/GCP/Azure等を借用)」→ 届出で足りる(電気通信事業法第16条 / 費用:無料

事業形態自社設備必要な手続き
SaaS(AWS/GCP上で運営)なし(IaaS借用)届出(無料)
MVNO(MVNEから回線借用)なし届出(無料)
光回線・固定電話回線を自社設置あり登録(登録免許税150,000円)
MVNE(回線設備を自社保有)あり登録(登録免許税150,000円)

確認ポイント SaaS・チャットアプリ・VPN事業者の大多数は「届出(無料・受理後即日開始)」に該当します。迷う場合は総務省または地方の総合通信局へ事前相談が可能です。

ステップ3:利用者数が1,000万人以上か?(特定電気通信役務)

「YES」→ 特定電気通信役務として追加義務あり(電気通信事業法第27条の2以降)

「NO」→ 標準的な登録または届出で完了

2022年の電気通信事業法改正で、一定規模以上のプラットフォームには追加の透明性確保義務が課せられました:

  • 利用者数が1,000万人以上のサービス → 特定電気通信役務提供者として届出・報告義務強化
  • 月間3万人超のSNS・メッセージング機能 → 苦情窓口設置・透明性レポート公表義務

まとめ:3ステップの結論

ステップ条件結論
①外部通信を媒介しない社内利用・自社商品付随不要
②自社設備なし・借用SaaS/MVNO等届出(無料)
②自社設備あり回線事業者等登録(150,000円)
③利用者1,000万人以上大規模プラットフォーム登録+追加義務

電気通信事業の登録・届出が必要なケース

電気通信事業を営む場合、電気通信事業法に基づき「登録」または「届出」が義務付けられています。どちらが必要かは事業の形態によって決まります。

登録が必要なケース(電気通信事業法 第9条)

他人の通信を媒介し、かつ電気通信回線設備を自社で設置する事業者は総務大臣への登録が必要です。

  • 固定電話・光ファイバー等の通信回線を自社設置・運営する通信事業者
  • MVNO(自社で基幹設備を保有してSIMカード等のサービスを提供する場合)
  • データセンター設備を活用した専用線・回線サービス事業
  • 端末系伝送路設備または中継系伝送路設備を設置してサービスを提供する事業

届出で足りるケース(電気通信事業法 第16条)

電気通信回線設備を自社で設置しない電気通信役務の提供者は届出(費用無料)で事業を開始できます。

  • インターネット接続サービス(ISP):NTT等の回線を借用してサービスを提供
  • クラウドサービス・SaaS事業者(電気通信役務に該当する範囲)
  • メッセージングアプリ・SNS・VoIPサービス(設備を持たない形態)
  • 動画配信・ライブ配信プラットフォーム事業者

重要 「自社でサーバーやネットワーク設備を持っている=電気通信回線設備の設置」とは限りません。判断が難しい場合は、申請前に総務省または各地方の総合通信局へ事前相談することを強く推奨します。

登録・届出が不要なケース

  • 自社内利用のみのネットワーク(社内イントラネット、閉域網)
  • 電気通信役務に該当しない純粋なITコンサル・ソフトウェア開発

届出・登録がまったく不要なケースの判定チャート

電気通信事業法は「他人の需要に応じて他人の通信を媒介する」事業に適用されます。自社の通信を自社のために使うだけであれば、届出も登録も一切不要です。以下の判定フローで自社が適用対象かどうかを確認してください。

ステップ1:サービスの受益者は誰か?

社内ネットワーク・自社業務のみ → 「他人の需要に応じていない」ため、電気通信事業に該当しません。届出・登録ともに不要です。

  • 自社従業員が業務で使うVPN・ビデオ会議システム(外部顧客にサービス提供しない)
  • 自社ECサイト・オンラインゲームの運営(通信は自社商品の販売手段であり、通信自体を売っているわけではない)
  • 自社の製品に組み込んだ通信機能(IoTデバイスの自社監視等)

重要 「自社利用のみ」の判断は形式ではなく実態で判断されます。外部のエンドユーザーに対して通信そのものをサービスとして提供する場合は、届出または登録が必要です。

ステップ2:電気通信回線設備を設置していない、かつ借用回線のみか?

設備なし・借用回線のみでサービスを提供する場合は登録は不要ですが、届出(電気通信事業法第16条)は必要です。例:ISP・MVNOなど。

不要なケースのまとめ

ケース届出登録
自社利用のみ(他人に提供しない)不要不要
自社商品販売の付随通信(EC・ゲーム)不要不要
借用回線でサービス提供(MVNO・ISP等)必要不要
自社設備で全国または複数市区町村展開必要必要

根拠:電気通信事業法第3条・第9条・第16条、電気通信事業法施行規則第3条第1項(e-Gov法令検索

登録・届出ができない人(欠格事由)

電気通信事業法第12条により、以下のいずれかに該当する個人または法人は登録を受けることができません

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了日(または不執行確定日)から2年を経過しない者
  2. 電気通信事業法違反による罰金の刑に処せられ、その確定日から2年を経過しない者
  3. 電気通信事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  4. 法人において、役員のうちに上記1〜3のいずれかに該当する者がいる場合
  5. 電気通信事業を適確に遂行するに足りる財政的基礎を有しないと認められる者(法第12条第1項第3号)

注意 届出事業者についても事後的に欠格事由が発生した場合は変更届の対象となります。法人の役員変更時には必ず欠格事由の有無を確認し、必要に応じて速やかに変更届を提出してください。

申請前の準備

登録か届出かの判断(事業形態の確認)

申請前に最初に確定させるべきは「登録」と「届出」のどちらが必要かです。判断の基本フローは次のとおりです。

  1. 他人の通信を媒介するか? → No → 電気通信事業に該当しない可能性
  2. 電気通信回線設備を自社設置するか? → Yes → 登録(第9条)が必要
  3. 回線を借用してサービスを提供するか? → Yes → 届出(第16条)で開始可
  4. 判断が難しい場合 → 総務省・総合通信局への事前相談を推奨

重要 登録か届出かの区別を誤って事業を開始すると、後日行政指導・登録取消・罰則の対象となります。開業前に管轄の総合通信局(全国8局)に相談窓口があります

事業計画書・法人設立の準備

電気通信事業の登録申請では、事業の具体的な計画を文書化することが求められます。

  • 法人設立: 株式会社・合同会社等の法人設立と登記事項証明書の取得
  • 定款記載の確認: 定款の事業目的に「電気通信事業」が明記されているか確認
  • 資本金・財政基盤の確認: 事業規模に見合った財政的基礎(自己資本比率等)の整備
  • 事業計画書の作成: 提供役務の種類・対象区域・施設の概要を具体的に記載

技術基準適合・設備要件の確認

登録事業者は、設置する電気通信設備が電気通信事業法第41条の技術基準に適合していることが条件です。

  • 端末設備との接続に関する技術基準(電気通信事業法施行規則による)
  • 設備の維持・管理規程の整備と文書化
  • 技術担当者の確保: 設備の適切な維持・管理ができる技術者の配置
  • 届出の場合も、提供するサービスの内容と安全性の事前検証を行うことが重要

登録申請に必要な書類一覧

電気通信事業の登録申請(電気通信事業法第9条・第10条)に必要な書類は以下のとおりです。総務大臣宛(管轄の総合通信局経由)に申請します。

書類名概要入手先
電気通信事業登録申請書所定様式(施行規則 別表第一号)総務省・各総合通信局
事業計画書提供役務の種類・区域・施設設備等を記載申請者作成
電気通信設備の概要設置する設備の構成・能力を具体的に記載申請者作成
登記事項証明書法人の場合に必要(発行日から3ヶ月以内)法務局
定款の写し電気通信事業が目的に記載されていること自社保管
財務諸表直近年度の決算書・貸借対照表自社作成
役員の履歴書・欠格事由誓約書役員全員分が必要申請者作成
身分証明書禁治産・準禁治産者でないことの証明本籍地市区町村

注意 申請書は正本1部・副本2部の提出が原則ですが、各総合通信局によって提出部数や様式が異なる場合があります。事前に申請窓口へ確認することを推奨します。

届出に必要な書類一覧(第16条)

自社で電気通信回線設備を設置しない事業者は、届出(電気通信事業法第16条)で事業を開始できます。費用は無料です。

書類名概要
電気通信事業届出書所定様式(施行規則 別表第二号)
提供役務の概要提供するサービスの種類・対象区域
法人登記事項証明書法人の場合のみ(発行日から3ヶ月以内)

届出は書類が受理されると、原則として直ちに事業を開始できます(登録のような審査期間はありません)。

届出が必要な事業の例(参考):

  • インターネットプロバイダ(回線借用型のISP)
  • VoIPサービス・IP電話(050番号)事業
  • 動画配信・ライブ配信プラットフォーム
  • クラウドストレージ・SaaSサービス(電気通信役務該当範囲)
  • メッセージングアプリ・SNS運営事業者

申請書の重要記載事項と記入ミスが起きやすい項目

電気通信事業登録申請書で特に誤記・漏れが多い項目を解説します。

1. 事業区域の記載 全国サービスの場合は「全国」と記載しますが、地域限定のサービスは都道府県・市区町村単位で正確に記載します。記載漏れや過少申告は後の変更届の原因となります。

2. 提供役務の種類の選択 「音声伝送役務」「データ伝送役務」「その他の電気通信役務」など、自社サービスが複数に該当する場合はすべての種類を選択します。選択漏れがあると変更届が必要になります。

3. 電気通信設備の概要の具体性 設置する設備の容量・スペックを具体的な数値で記載します。抽象的な記載(例:「高性能なサーバーを設置する」)は審査で差し戻しの原因になります。

重要 登録申請時には登録免許税 150,000円を申請書に収入印紙で貼付するか、金融機関での納付領収書を添付します。この納付を忘れると申請書は受理されません。収入印紙の金額(150,000円)を誤ることも多いため、金額確認を徹底してください。

4. 役員全員分の欠格事由書類 身分証明書・欠格事由誓約書は代表取締役だけでなく、取締役・監査役を含む役員全員分が必要です。1名でも漏れると書類不備で差し戻しになります。

電気通信役務の種類(IP電話・PHS・FTTH等の区分)
電気通信役務の種類(IP電話・PHS・FTTH等の区分)出典:総務省 九州総合通信局
届出事項の変更等の手続き + 連絡先一覧
届出事項の変更等の手続き + 連絡先一覧出典:総務省
電気通信事業届出関係書類 記載要領
電気通信事業届出関係書類 記載要領出典:総務省 九州総合通信局

申請の流れ(STEP1〜4)

STEP 1:事前確認・相談(目安:2〜4週間)

総務省または管轄の総合通信局に事前相談します。登録か届出かの判断、申請書の記載方法、必要書類の確認を行います。この段階で不明点を解消しておくと、審査での差し戻しを防げます。

総合通信局は全国に8局あります(北海道・東北・関東・北陸信越・東海・近畿・中国・九州)。申請窓口は主たる事業区域を管轄する局になります。全国展開の場合は総務省本省(電気通信事業部 事業政策課)が窓口です。

STEP 2:申請書類の作成・準備(目安:2〜6週間)

事業計画書・設備概要・法人登記書類・役員欠格事由確認書類等を準備します。法人を新設する場合は定款作成・法人登記もこの段階で完了させます。行政書士に依頼する場合はこの段階から相談を始めると効率的です。

STEP 3:申請書提出(目安:1日)

総務省または管轄の総合通信局の窓口に申請書一式を持参または郵送で提出します。持参の場合は不備があっても当日対応できることがあります。提出時に登録免許税 150,000円の納付を確認します(収入印紙貼付または銀行納付領収書添付)。

STEP 4:審査・登録証交付(目安:30〜60日)

総務省による書類審査・実地確認等が行われます。審査中に補正要求が来ることがあります。審査を通過すると電気通信事業者登録簿に登録され、登録証が交付されます。登録証受取後、直ちに電気通信事業を開始できます。

費用と審査期間のまとめ

項目登録(第9条)届出(第16条)
申請費用(登録免許税)150,000円無料
行政書士報酬の目安15〜30万円(別途)5〜10万円(別途)
審査期間30〜60日受理後即日〜数日
有効期限なし(取消まで有効)なし(廃止届まで有効)
管轄窓口総務省・総合通信局総務省・総合通信局

登録免許税の納付方法:

  • 収入印紙: 申請書の所定欄に150,000円分の収入印紙を貼付(割印は担当官が行う)
  • 現金納付: 最寄りの銀行・郵便局で「登録免許税」として納付し、領収証書を申請書に添付

注意 登録免許税は申請時に必要です。審査が通らなかった場合でも、原則として返還されません。申請前に書類の完全性を確認し、不備なく提出することが重要です。

行政書士への依頼を検討するタイミング

電気通信事業の登録申請は個人でも対応できますが、以下のいずれかに該当する場合は行政書士への早期相談が有効です。

依頼を検討すべきケース:

  • 登録か届出かの判断が難しい事業形態(クラウド+回線の複合サービス等)
  • 事業計画書・設備概要書の記載に自信がない
  • 申請から開業まで期日が短い(準備期間が2〜3ヶ月未満)
  • 法人設立と同時並行で申請を進めたい
  • 設備要件(技術基準適合)の確認が必要

費用の目安(参考):

  • 届出のみ対応:5〜10万円程度
  • 登録申請(書類作成・申請代行):15〜30万円程度
  • 法人設立含む:30〜50万円程度(別途登録免許税150,000円)

電気通信事業法を専門とする行政書士は、総合通信局との事前相談の調整や補正要求への対応など、スムーズな申請完了をサポートします。許認可取得後の変更届や廃業届のフォローまで含めて依頼できる事務所を選ぶと、継続的なコンプライアンス管理が楽になります。

よくある失敗パターン5選

失敗1:登録と届出を誤って選択した 回線設備を自社設置するにもかかわらず「届出のみ」で開業するケースが発生しています。開業後に総務省の指導が入り、事業を一時停止せざるを得ないケースもあります。開業前に総合通信局への事前相談を必ず行ってください。

失敗2:役員全員の書類が揃っていなかった 身分証明書・欠格事由誓約書は代表取締役だけでなく、取締役・監査役を含む役員全員分が必要です。1名でも漏れると書類不備で差し戻しになります。新設法人の場合は設立直後に全役員の書類を一括取得しておくと効率的です。

失敗3:事業計画書の記載が抽象的すぎた 「全国でインターネットサービスを提供する」のような記述は不十分です。提供役務の種類・対象地域・利用する設備の種類と容量・接続先の情報など、具体的な数値と構成を記載します。審査担当者が内容を理解できないレベルの記載は差し戻し原因になります。

失敗4:登録免許税の納付を忘れた 申請書提出時に登録免許税150,000円の納付確認ができないと受理されません。また収入印紙の金額を誤るミス(例:15,000円 → 150,000円 の0が1桁少ない)も発生しています。提出前に金額を必ず確認してください。

失敗5:変更が発生したのに変更届を出さなかった 登録・届出後に代表者変更・住所変更・事業区域変更等が発生した場合、所定の期間内に変更届が必要です。特に役員交代が頻繁に起きるスタートアップで、変更届の提出漏れが多く見られます。

注意 無登録・無届出での電気通信事業営業は電気通信事業法第177条第1号に基づき、1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されます。「届出が必要だと知らなかった」は免責になりません。

SaaS・アプリ事業者向け:自分の事業は届出か登録か?3ステップ判定

近年増加しているSaaS・アプリ・VPN・MVNO事業者からの相談で多い「どちらに該当するか」を3ステップで整理します。GSC(Google Search Console)のデータでも「SaaS 電気通信事業」「MVNO 届出 登録」の検索が急増しており、判断に迷う事業者が多い領域です。

ステップ1:電気通信回線設備を「自社で設置」しているか?

回線設備の自社設置が登録・届出の分岐点です。

事業形態回線設備の有無区分
SaaS(AWS/GCP上で運営)なし(IaaSを借用)届出(第16条)
SaaS(自社データセンター内の専用線を保有)あり登録(第9条)
VPNサービス(事業者のサーバー経由)なし(通常)届出(第16条)
MVNE(回線設備を自社保有してMVNOに貸出)あり登録(第9条)
MVNO(MVNEから回線を借用してSIM提供)なし届出(第16条)

ポイント AWS・GCP・Azure等のIaaS上で動作するSaaSは、一般的に「電気通信回線設備の自社設置なし」に該当し、**届出(無料)**で足りる場合がほとんどです。ただし事業内容によって判断が異なるため、総合通信局への事前確認を推奨します。

ステップ2:「他人の通信を媒介」しているか?

SaaS・業務アプリでも、ユーザー同士がリアルタイムに通信する機能(チャット・Web会議・音声通話等)を提供する場合は「他人の通信を媒介」に該当します。

  • SaaSで社内向けチャット機能を提供 → 他人の通信の媒介に該当 → 届出が必要
  • SaaSで単純なデータ保存・参照のみ提供 → 媒介に該当しない可能性 → 届出不要の場合あり
  • VPNサービス(ユーザーの通信を経由させる) → 他人の通信を媒介 → 届出が必要

ステップ3:「電気通信役務」の範囲に入るか?

2022年の電気通信事業法改正で、App Store・Webサービス等のプラットフォームも一定規模以上は「特定電気通信役務」として規制対象に含まれるようになりました。

SaaS・アプリ事業者が確認すべき条件(2022年改正):

  • 月間利用者数が3万人超のSNS・メッセージング機能を持つサービス
  • 利用者数が一定規模を超えるプラットフォームアプリ

上記に該当すると利用規約の整備・苦情窓口の設置・透明性レポートの公表が追加義務になります(電気通信事業法第27条の2以降)。

まとめ SaaS事業者の大多数は「届出(無料・即日)」で開始できます。 ただし「他人の通信を媒介する機能」がある場合は必ず届出を提出してください。無届出のまま運営すると**200万円以下の罰金(電気通信事業法第177条)**の対象となります。

2022年改正後の特殊ケース(特定電気通信役務提供者)

2022年6月施行の電気通信事業法改正により、**大規模プラットフォーム事業者(特定電気通信役務提供者)**への追加義務が新設されました。スタートアップ段階では影響が限定的ですが、サービス成長後に突然該当するケースがあるため、事前に把握しておくことが重要です。

特定電気通信役務提供者に該当する主な条件(総務省の解釈基準):

  • 利用者数が3万人を超えるSNS・メッセージングサービス
  • 月間アクティブユーザー数が一定規模を超えるプラットフォーム(総務省が別途定める規模要件)

追加義務の主な内容:

  1. 利用規約の整備・公表義務: 利用条件変更時の事前通知(相当な予告期間の確保)
  2. 苦情・紛争への対応窓口設置: 処理状況の報告義務
  3. 利用停止処分の事前通知: 一定の猶予期間を設けることが義務化
  4. 透明性レポートの公表: 大規模事業者はコンテンツモデレーション等の実績報告

クラウドサービスやSaaS・コミュニティ機能を持つサービスを運営する場合は、サービス開始前から法務担当者と連携してコンプライアンス体制を整備することを推奨します。

MVNO・格安SIM事業者の届出手順(MNO卸契約→総務省届出→サービス開始)

MVNO(Mobile Virtual Network Operator / 仮想移動体通信事業者)は、MNO(NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク等)から通信回線を借りて自社ブランドでサービスを提供する事業者です。自社で電波基地局を設置しないため、「届出電気通信事業(電気通信事業法第16条)」として届出が必要です。

STEP 1:MNOとの卸契約締結(目安:1〜3ヶ月)

ドコモ・KDDI・ソフトバンク・楽天モバイルいずれかと「通信回線の卸契約」を締結します。

  • データ通信MVNO:MNOのデータ網を借用してSIMカードを提供
  • 音声対応MVNO:音声通話機能付きSIMを提供(080/090番号が必要な場合、電気通信番号の取得も別途必要)

重要 MNOとの卸契約は相対交渉です。総務省 MVNOに係るガイドラインを参照し、卸役務の種類・料金・品質要件を事前に確認してください。

STEP 2:電気通信事業の届出(総合通信局へ)(目安:数日〜2週間)

本社所在地を管轄する総合通信局へ届出を行います。費用は無料です。事業開始前に届出を完了させる必要があります。

必要書類:

  • 電気通信事業届出書(施行規則 別表第二号 / ダウンロード
  • 提供役務の概要(サービス種別・業務区域)
  • 法人登記事項証明書(法人の場合、発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 電気通信設備の概要(借用設備を使用する旨の記載)

STEP 3:サービス開始・番号取得(必要な場合)

届出が受理されたら事業を開始できます。080/090/070などの電話番号を使用する場合は、別途「電気通信番号使用計画」の認定が必要です(次節参照)。

STEP 4:継続義務の履行

事業開始後は変更届・廃業届の提出義務、電気通信事業報告規則に基づく年次報告などの継続義務が生じます。詳細は「登録・届出後の継続義務」を参照してください。

登録・届出後の継続義務

変更届(第13条・第17条)

以下の事項に変更が生じた場合は、原則として変更後2週間以内に変更届を総務省(または総合通信局)に提出します。

  • 氏名または名称・住所の変更
  • 代表者の変更
  • 事業区域の変更・追加
  • 提供役務の種類の追加・廃止
  • 電気通信設備の概要の大幅な変更

廃業届(第18条・第24条)

事業を廃止した場合は廃止後30日以内に廃業届を提出します。法人の合併・分割等の場合も別途届出が必要です。

業務改善命令・報告義務

総務大臣は必要と認めた場合に業務改善命令・業務停止命令・登録取消の権限を持っています。大規模事業者は総務省への定期的な業務報告が求められる場合があります。

掲示義務

重要 電気通信事業者は登録証(登録票)または届出受理証の写しを、本社および主な営業所に掲示する義務があります(電気通信事業法施行規則に基づく)。許可証・登録証は額縁等に入れて、来訪者や利用者が確認できる場所に掲示してください。

利用者への説明義務(第26条・第27条)

  • 契約締結前の重要事項説明: 料金・提供条件・解約手続き等の説明義務
  • 利用規約の公表: 事業者ウェブサイト等での利用規約の公開
  • 苦情処理窓口の設置: 利用者からの苦情・問合せに対応する窓口の整備

電気通信番号(電話番号)の取得と管理・年次報告義務

音声通話サービスやSMS機能を提供するMVNOなど、電気通信番号(電話番号)を業務に使用する場合は、通信設備の有無に関わらず電気通信番号使用計画の認定が必要です(電気通信番号規則・電気通信事業法第52条)。

対象となる番号の種類

番号種別主な用途
固定電話番号03-XXXX-XXXX固定電話・VoIP
携帯電話番号090・080・070音声・SMS
IP電話番号050-XXXX-XXXXインターネット電話
フリーダイヤル0120・0800カスタマー向け

電気通信番号は有限の希少資源(ITUが管理)であるため、総務省が一元管理しています。

取得手順

  1. 電気通信番号使用計画の作成:使用する番号の種類・数・用途・管理体制を記載した計画書を作成
  2. 総務大臣への認定申請:計画書を総務省(管轄総合通信局経由)へ提出
  3. 番号の指定・付与:認定後、総務大臣から番号が指定される

詳細は総務省 電気通信番号制度を参照してください。

年次報告義務(電気通信事業報告規則)

電気通信番号を使用する事業者は、毎年3月31日時点の番号使用数・不使用数等を翌6月30日までに総務省へ報告する義務があります(電気通信事業報告規則 / e-Gov法令検索)。

注意 報告漏れは電気通信事業法違反となる場合があります。番号を取得したら社内で報告担当者を明確に定め、毎年の報告期限(6月30日)をカレンダー管理してください。

番号の返却義務

サービス廃止や大幅な縮小時には、不要になった番号を総務大臣へ返却する手続きが必要です。割り当てられた番号を長期間使用せずに保持し続けることは認められません(番号枯渇防止のため)。

まとめ

電気通信事業の登録・届出の要点を整理します。

登録(第9条)が必要な事業者:

  • 他人の通信を媒介し、自社で電気通信回線設備を設置する事業
  • 費用:登録免許税 150,000円 審査期間:30〜60日

届出(第16条)で開始できる事業者:

  • 回線設備を保有せず、借用回線でサービスを提供する事業(ISP・クラウド・SaaSなど)
  • 費用:無料 受理後即日開始可能

SaaS・アプリ事業者の多くは届出(無料)で開始できますが、チャット・音声通話などの「他人の通信を媒介する機能」がある場合は届出が必要です。 無届出での運営は200万円以下の罰金の対象となります。

電気通信事業は、登録か届出かの判断を誤ると事業開始後に行政指導を受けるリスクがあります。境界線が複雑な事業形態では、総合通信局への事前相談を必ず行うことが最も重要です。

事業計画書・設備概要書の作成は専門的な知識が必要な場合があります。申請書類の準備や総務省との折衝に不安がある場合は、電気通信事業法を専門とする行政書士への相談が有効です。早期に専門家と連携することで、審査でのスムーズな通過が期待できます。

許認可ナビ編集部

行政書士・法務専門家と連携し、許認可・行政手続きの正確な情報を提供しています。掲載内容は官公庁の公式情報をもとに作成し、定期的に更新しています。

最終更新:2026年4月27日

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