販売禁止鳥獣等の販売の許可申請
販売されることで保護に支障をきたすおそれのある希少鳥獣(販売禁止鳥獣等)を、学術研究・養殖・その他環境省令所定の目的で販売しようとする事業者が都道府県知事の許可を受けるための手続。
※ 手数料は都道府県ごとに異なります。申請先の都道府県窓口でご確認ください。
※ 対象となる販売禁止鳥獣等の種類は環境省令(鳥獣保護管理法施行規則)で定められています。
対象となる事業・ケース
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第1項に基づき、以下のいずれかに該当する販売を行う場合に必要となる。
許可が必要なケース
- 販売禁止鳥獣等(環境省令で指定された希少鳥獣・その加工品・卵)を学術研究の目的で販売しようとする場合
- 販売禁止鳥獣等を養殖目的(繁殖保全目的)で販売しようとする場合
- その他環境省令で定める正当な目的で販売禁止鳥獣等を販売しようとする場合
- 博物館・動物園等の教育・展示目的で販売禁止鳥獣等を取り扱う場合
許可が不要なケース
- 販売禁止鳥獣等に該当しない鳥獣(狩猟で合法的に捕獲された対象狩猟鳥獣等)の販売
- 第9条第1項の許可を受けた捕獲による対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を登録後に譲渡する場合(飼養登録制度が別途適用)
- 死体となった鳥獣の処理等で販売目的でない場合
申請の進め方と必要書類
対象鳥獣の確認
販売しようとする鳥獣が「販売禁止鳥獣等」(環境省令別表)に該当するかを確認する。
販売目的の確認
販売目的が学術研究・養殖・その他省令所定の目的に合致するか確認する。目的に合致しない場合は許可を受けられない(第24条第2項第一号)。
申請書類の準備
申請書(都道府県様式)、販売する鳥獣の種類・数量・入手経緯の証明書類、販売目的を証明する資料等を準備する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 販売禁止鳥獣等販売許可申請書 | 申請者の氏名・住所、販売する鳥獣の種類・数量・入手経緯・販売目的・販売期間等を記載。 | 都道府県環境部局の窓口またはウェブサイト |
| 鳥獣の入手経緯を証明する書類 | 合法的に入手したことを証明する書類(捕獲許可証の写し、譲渡証明書等)。 | 捕獲許可証の写しや前所有者からの証明書 |
| 販売目的証明書類 | 学術研究目的の場合は研究計画書・所属機関の証明、養殖目的の場合は事業計画書等。 | 申請者作成または所属機関発行 |
| 申請者の身分証明書(個人の場合) | 申請者が個人事業者の場合の本人確認書類。 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 委任状(代理申請の場合) | 行政書士等に申請を委任する場合の委任状。 | 申請者作成・押印 |
都道府県への申請
鳥獣の所在地を管轄する都道府県の担当窓口(環境部局)に申請書類一式を提出する。
審査・許可
都道府県知事が申請内容を審査し、要件を満たす場合は許可・販売許可証を交付する(第24条第5項)。
販売許可証の携帯
販売を行う際は販売許可証を常に携帯し、国・都道府県職員・警察官等から求められた場合は提示する(第24条第7項)。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、申請手数料と許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無許可での販売禁止鳥獣等の販売6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(鳥獣保護管理法 第84条第1項第5号)
- 許可条件違反50万円以下の罰金(鳥獣保護管理法 第85条第1項第1号)
よくある質問
Q.どのような鳥獣が「販売禁止鳥獣等」に該当しますか?
Q.学術研究目的とはどのような場合ですか?
Q.許可を受けた後に注意すべきことは何ですか?
Q.無許可で販売するとどのような罰則を受けますか?
Q.申請先はどこになりますか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
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