中小企業等協同組合設立認可申請
中小事業者・勤労者が相互扶助を目的として事業協同組合や企業組合などを設立する際に必要な都道府県知事の認可。認可を受けることで組合は法人格を取得し、共同購入・共同受注・信用事業等を合法的に行える。
※ 認可申請自体の手数料は無料ですが、設立後の登記費用(登録免許税等)が別途必要です。
※ 組合の種類(事業協同組合・企業組合・信用協同組合等)により管轄行政庁が異なります。
対象となる事業・ケース
中小企業等協同組合法第27条の2に基づき、以下のいずれかに該当する組合を設立しようとする場合に認可が必要となる。
許可が必要なケース
- 中小規模の事業者が共同購入・共同受注・技術研究等を目的として事業協同組合を設立しようとする場合
- 個人事業主・勤労者等が共同で企業組合を設立し事業を行おうとする場合
- 信用事業を行う協同組合(信用協同組合)を設立しようとする場合
- 複数の協同組合が加盟する協同組合連合会を設立しようとする場合
許可が不要なケース
- 設立メンバーが法定の最低組合員数(4人以上)を満たさない場合
- 事業の目的が相互扶助・協同事業に該当せず、営利専業の会社設立に相当する場合
申請の進め方と必要書類
発起人の選出・準備
設立の発起人を4人以上選定し、組合の目的・事業内容・地区を協議する。
定款・事業計画の作成
定款(必要的記載事項を全て含む)、事業計画書、収支予算書等を作成する。
創立総会の開催
組合員になろうとする者を集めた創立総会を開催し、定款・事業計画等を議決する。
必要書類一覧(5件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 設立認可申請書 | 組合の名称・地区・主たる事務所・設立年月日等を記載した申請書 | 都道府県窓口または公式サイト |
| 定款 | 組合の目的・名称・地区・組合員の資格・出資・事業・役員等の必要的記載事項を含む定款 | 発起人が作成(創立総会で議決) |
| 創立総会議事録 | 創立総会の出席者・議事・議決内容を記載した議事録 | 発起人が作成 |
| 事業計画書・収支予算書 | 組合が行う事業の内容・規模・収支見通しを記載した書類 | 発起人が作成 |
| 組合員名簿 | 設立時組合員の氏名・住所・出資口数等の一覧 | 発起人が作成 |
認可申請書の提出
創立総会議事録・定款・事業計画書等を添付して都道府県知事に認可申請書を提出する。
審査
都道府県が申請内容の審査を行う。期間は1〜3ヶ月程度。
認可・設立登記
認可後、主たる事務所の所在地で設立の登記を行い、登記完了をもって組合が成立する。
事業開始
成立届を提出し、組合事業を開始する。
自分で申請 vs プロに依頼
※ プロに依頼の費用には、許認可ナビ代行手数料49,800円が含まれます(認可申請手数料は無料)。
※ 認可後の設立登記費用(登録免許税等)は別途発生します。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 役員による事業範囲外の違法行為3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(信用協同組合役員の場合は300万円以下)(中小企業等協同組合法 第112条)
よくある質問
Q.設立に必要な最低組合員数は何人ですか?
Q.認可後の登記費用はどのくらいかかりますか?
Q.設立後に組合の事業内容を変更できますか?
Q.組合が解散する場合の手続きは?
Q.組合の事業が赤字でも問題ありませんか?
出典
最終更新日: 2026-04-18 / 次回見直し予定: 2027-04-18(法改正発生時は即時更新)
確実かつスピーディな開業のために
プロ(行政書士)に丸ごと依頼