取得難易度:ふつう
第一種利用運送(自動車)事業承継届出
第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録事業者が事業を譲渡・譲受した場合や相続・合併・分割が生じた場合に行う承継届出です。
申請費用
無料(届出手数料なし)
取得期間
30〜60日
有効期間
承継後継続
申込窓口
地方運輸局(運輸支局)
事業の譲渡・譲受の場合は、譲渡から30日以内に届出が必要です。
相続の場合は、被相続人の死亡を知った日から60日以内に届出が必要です。
届出前に新規登録申請が必要な場合もあるため、事前確認が重要です。
申請代行を依頼する場合の費用目安:49,800円
申請代行を依頼する Target Cases
対象となる事業・ケース
貨物利用運送事業法第8条は、第一種貨物利用運送事業者が事業を譲渡・譲受する場合、または事業者の相続・合併・分割が発生した場合に、承継した者が国土交通大臣(地方運輸局長)に届出を行うことを義務付けています。
許可が必要なケース
- 第一種貨物利用運送事業(自動車)の登録を持つ事業者から事業を譲り受けた法人・個人
- 第一種貨物利用運送事業者の相続人・合併法人・分割承継法人
許可が不要なケース
- 新規に貨物利用運送事業を始める場合(承継届出ではなく新規登録申請が必要)
- 第二種貨物利用運送事業の承継(別途許可申請が必要)
Process & Documents
申請の進め方と必要書類
1
承継の確認
事業の譲渡・相続・合併・分割の内容と、届出期限(譲渡から30日以内等)を確認します。
2
届出書類の作成
承継届出書、登録事業者の登録通知書の写し、承継を証明する書類(譲渡契約書・相続証明等)を準備します。
3
地方運輸局への届出
管轄の地方運輸局(運輸支局)に届出書類一式を提出します。
必要書類一覧(4件)
| 書類名 | 内容 | 入手先 |
|---|---|---|
| 承継届出書 | 承継の種別・承継人の情報等を記載した届出書 | 地方運輸局窓口または自作 |
| 登録通知書の写し | 被承継人(前事業者)の第一種貨物利用運送事業登録通知書の写し | 前事業者から取得 |
| 承継事実を証明する書類 | 譲渡契約書・相続証明書・合併契約書等 | 事業者間で作成・法務局から取得 |
| 履歴事項全部証明書 | 承継人が法人の場合に必要 | 法務局にて取得 |
登録変更手続き
届出受理後、登録事項の変更手続きを行い、新登録通知書の交付を受けます。
自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請
届出費用
0円(届出手数料無料)
書類作成
届出書・添付書類を自己作成
期限管理
自分で届出期限を管理
変更手続き対応
事後の登録変更も自己手配
プロに依頼(推奨)
届出費用
0円(実費のみ)
書類作成
行政書士が全書類を作成
期限管理
期限切れリスクを回避できる
変更手続き対応
登録変更手続きも一括代行
届出期限(30〜60日)を過ぎると法令違反となるため、早期の手続きが重要です。
この許認可の申請を依頼する
図面作成から申請書類の準備、窓口との折衝までトータルサポート。
申請費用0円(届出手数料無料)
代行手数料49,800円
合計金額目安49,800円(行政書士報酬のみ)
※ 申請費用は、行政機関へ納める手数料・税額等を含む場合があります。 含まれる内容は許認可により異なります。
※ 正確な金額はお問い合わせください。
Caution & Rules
注意点
この許認可を取得せずに営業した場合の罰則です。
- 無登録営業等に対する罰則1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(貨物利用運送事業法 第62条)
Questions
よくある質問
Q.届出を怠った場合はどうなりますか?
A.届出義務に違反した場合、貨物利用運送事業法に基づく行政指導や罰則の対象となる可能性があります。承継が発生したら速やかに届出手続きを行うことが重要です。
Q.自動車以外の第一種利用運送(鉄道・船舶等)の承継も同じ手続きですか?
A.基本的な届出の仕組みは同じですが、担当する地方運輸局の部署や添付書類が異なります。種別に応じた担当窓口にご確認ください。
Q.相続の場合、届出前に事業を続けても問題ありませんか?
A.貨物利用運送事業法第8条第3項の規定により、相続人は届出をするまでの間(最大60日)、被相続人の登録に基づいて事業を継続することができます。
出典
最終更新日: 2026-04-16 / 次回見直し予定: 2027-04-16(法改正発生時は即時更新)
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